注目の判例

刑法

2024.10.29
各組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25573793/最高裁判所第三小法廷 令和 6年10月 7日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第1059号
被告人両名が、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で起訴され、第一審が、被告人両名から、被告会社が仮想通貨交換所の運営会社に対して有する仮想通貨の移転を目的とする債権を没収したところ、弁護人が控訴し、控訴審が、暗号資産であるNEM及びBTCは、通貨である日本銀行券や貨幣とは異なり、日本国内での強制通用力がなく、その移転を目的とする債権は、組織犯罪処罰法13条1項にいう没収可能な金銭債権には当たらず、組織犯罪処罰法16条1項によれば、犯罪収益等が金銭債権ではなく、同法13条1項による没収ができないときは、その価額を追徴することができるとされており、暗号資産の移転を目的とする債権が金銭債権に当たらないと解したとしても、犯人から犯罪収益等をはく奪することは可能であり、妥当性を欠く結果とはならないなどとして、原判決を破棄したことから、検察官及び被告人両名が上告した事案で、検察官、弁護人、被告人両名の各上告趣意は、判例違反をいうが、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとし、なお、被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が法13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならないと解するのが相当であると職権で判断し、本件各上告を棄却した事例。
2024.10.22
傷害致死被告事件 
LEX/DB25620608/大阪高等裁判所 令和 6年 4月23日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第756号
被告人が傷害致死の罪で懲役12年を求刑され、原審が、おおむね公訴事実に沿う認定をして、被告人を懲役10年に処したところ、被告人が事実誤認を主張して控訴した事案で、原判決は、e供述にはその信用性に疑問を差し挟む余地があり、被告人の前記検察官調書と明確に食い違う部分もあるのに、十分な検討をせず、同供述と整合することをもって同調書の信用性があると即断したものといえ、証拠評価の在り方において不合理であり、是認し難いところ、本件については、被害者の遺体にe供述によっては説明することができない損傷がある点を含め、関係証拠を基に改めて同供述の信用性を検討し、被告人が単独で公訴事実記載の犯行に及んだと合理的な疑いを入れる余地がない程度の立証が尽くされているかどうかにつき、被告人の原審供述を含め、関係者の供述を再検討して判断する必要があり、また、本件犯行期間中、被告人のみならず、被告人以外の者が被害者に暴行を加えた可能性が考えられる場合は、〔1〕被告人単独による暴行内容、この暴行と被害者の死亡結果の間の因果関係の有無、〔2〕刑法207条の適用の可否、〔3〕同条を適用し難い場合の被告人の罪責等を検討する必要もあるといえるとして、原判決を破棄し、本件を地方裁判所に差し戻した事例。
2024.10.01
名誉毀損被告事件 
LEX/DB25620363/大阪高等裁判所 令和 6年 6月20日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第853号
被告人が、A(当時38歳)の名誉を毀損しようと考え、自己のスマートフォンを使用し、インターネットを通じて、b協同組合c会ホームページに記載された令和5年度新卒職員採用案内の問合せメールアドレス宛てに、被告人がd協同組合に勤務していた当時、あたかもAが、その容姿が他の職員より醜悪で、通常の営業活動により顧客との契約を成立させる能力がなく、被告人から容姿を中傷されているにもかかわらず、被告人に対する一方的な恋愛感情を有しているかのような事実を記載した電子メールを送信し、その頃、前記メールアドレスを使用する同会の職員らが閲覧可能な状態にし、もって公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損したとして、名誉毀損の罪で懲役2年6か月を求刑され、原審が、被告人の行為は「公然性」の要件を満たすなどとして、名誉毀損の事実を認定し、被告人を懲役1年6か月に処したところ、被告人が控訴した事案で、f会に対する照会や同会等の関係者の供述を得ることで比較的容易に判明する事実関係といえ、その内容により、公然性(伝ぱの可能性)及びこの点に関する被告人の故意の有無の判断が左右されるものと考えられるが、記録上は、本件メールの受信状況等に関する捜査報告書、f会のホームページ画面を写した写真撮影報告書及び問合せメールの報告システムに関する電話聴取書の各証拠の取調べにとどまっており(Aの証人尋問も実施されたが、被害状況に関する供述が主であり、本件メールの内容を知った経緯は簡単に触れられた程度に過ぎない)、原判決は、この点等を検討することなく、そのための証拠も十分ではない審理内容であったのに、本件メールの伝ぱの可能性を認めたのであり、その判断は論理則・経験則等に照らしても不合理であって、論旨は理由があるとして、原判決を破棄し、本件を地方裁判所に差し戻した事例。
2024.09.17
保護責任者遺棄被告事件 
LEX/DB25620818/東京高等裁判所 令和 6年 8月20日 判決 (第一審)/令和4年(刑わ)第1727号
被告人は、b、分離前の相被告人c(本件後に婚姻し「d」姓となり、令和5年4月9日に死亡)及び同eとともに、令和3年6月10日から東京都豊島区内の本件ホテルの一室にg(当時38歳)と宿泊滞在し、同室において同人らとともに複数種類の薬剤を摂取し、その効果を味わうなどしていたものであるが、前記gが薬剤を過剰に摂取して同月11日午前8時過ぎ頃には身体をゆするなどしても全く反応しない昏睡状態に陥っているのを認めたのであるから、直ちに救急車の派遣を求めて医師による専門的診察・治療を受けさせ、同人の生命、身体の安全のために必要な保護をなすべき責任があったにもかかわらず、b、c及びeと共謀の上、その頃から同日午後4時14分頃までの間、同所において、救急車の派遣を求めることなく同人を放置し、もって同人の生存に必要な保護をしなかったとして、保護責任者遺棄の罪で、懲役2年を求刑された事案で、gが、6月11日午前8時過ぎ頃から同日午前9時24分頃までの間に要保護状態に陥っていたと認めるには合理的な疑いが残り、また、同日午前8時過ぎ頃より後の同日午前9時24分頃までの間については、被告人がgの状態を見て把握していたことにも疑問が残るとして、本件公訴事実については犯罪の証明がないとし、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2024.09.10
盗品等有償譲受け、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25620264/神戸地方裁判所 令和 6年 5月30日 判決 (第一審)/令和5年(わ)第300号
被告人が、法定の除外事由がないのに、氏名不詳者と共謀のうえ、(第1)P2らが窃取し、同人が配達業者を介して同所に配送してきたVJAギフトカード5000円券30枚(時価合計15万円相当)を、それらが財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、「P3」から代金約13万5000円で買い受け、(第2)P2らが窃取し、同人が配達業者を介して同所に配送してきたVJAギフトカード5000円券80枚(時価合計40万円相当)を、それらが財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、「P3」から代金約36万円で買い受け、(第3)P2らが窃取し、同人が配達業者を介して同所に配送してきたUCギフトカード5000円券20枚(時価10万円相当)を、それらが財産に対する罪に当たる行為によって領得された物であることを知りながら、「P3」から代金約9万円で買い受け、もって財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を有償で譲り受けるとともに、犯罪収益等を収受したとして、盗品等有償譲受け、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反の罪で、懲役3年及び罰金50万円を求刑された事案で、検察官が主張する各事実関係は、いずれもそれ自体から直ちに被告人の知情性を推認させるものではなく、そして、これらの事実関係を総合考慮しても、被告人の知情性を未必的にも認定することはできず、「P3」からのギフトカードの仕入れを担当していたのは、被告人ではなく主としてP5であり、被告人がどの程度「P3」との取引について把握していたかは証拠上明らかでなく、また、関係各証拠を精査しても、その他に被告人の知情性を推認することのできる事実も認められないから、被告人が本件の知情性を有していたと認定するには、合理的な疑いが残るというべきであるとして、被告人に無罪を言い渡した事例。
2024.08.27
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25573652/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 7月16日 判決 (上告審)/ 令和4年(あ)第1460号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件の上告審の事案で、弁護人らの上告趣意のうち、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって、本件に適切でなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、本件の事情の下では、氏名不詳者が、不正に入手したA社のNEMの秘密鍵で署名した上で本件移転行為に係るトランザクション情報をNEMのネットワークに送信した行為は、正規に秘密鍵を保有するA社がNEMの取引をするものであるとの「虚偽の情報」をNEMのネットワークを構成するNISノードに与えたものというべきであるから、本件移転行為が電子計算機使用詐欺罪に該当し、本件NEMが組織的犯罪処罰法2条2項1号にいう「犯罪行為により得た財産」に当たるとして、その一部を収受した被告人について、犯罪収益等収受罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見あり)。
2024.07.23
電子計算機使用詐欺被告事件 
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和6年9月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620093/広島高等裁判所 令和 6年 6月11日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第24号
被告人が、被告人口座に振り込まれた本件誤振込金が被告人に無関係なものであることを認識しながら財産権の得喪、変更に係る不実の電磁的記録を作るなどして財産上不法の利益を得た行為をしたとして電子計算機使用詐欺の罪で懲役4年6か月を求刑された事案において、原審が被告人を懲役3年に処し、5年間その刑の執行を猶予したところ、(1)刑法246条の2の解釈の前提となる事実を誤認して同条の解釈適用を誤り、被告人に電子計算機使用詐欺罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認ないし法令適用の誤りがある、(2)原審には、審理を尽くさないまま不意打ち的な認定をするなど、判決に影響を及ぼすことが明らかな訴訟手続の法令違反があるとして、被告人が控訴した事案で、事実誤認ないし法令適用の誤りをいう論旨は理由がなく、また、訴訟手続の法令違反をいう論旨も理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.07.16
監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件 
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和6年7月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25620060/広島高等裁判所松江支部 令和 6年 5月31日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第38号
被告人が、監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の罪で懲役9年を求刑され、原審が、被告人を懲役6年に処したところ、被告人が控訴した事案で、被告人は、Bを現に監護する者であるAと共謀し、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてBと性交をしたと認められるから、被告人に対し、刑法65条1項により、監護者性交等罪の共同正犯の成立を認めた原判決に誤りはなく、判決に影響を及ぼすような法令適用の誤りもないとし、また、原判決の量刑事情に関する認定、評価に論理則、経験則等に照らして不合理な点はなく、量刑判断も不当とはいえないとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.07.02
強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等被告事件 
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和6年8月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25573543/最高裁判所第三小法廷 令和 6年 5月21日 判決 (上告審)/令和5年(あ)第1032号
被告人が、強制わいせつ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制性交等未遂、強制性交等の罪で起訴され、第1審が被告人を懲役7年に処したところ、被告人が控訴し、控訴審が、児童ポルノ法7条5項を適用した第1審判決を支持し、控訴を棄却したことから、被告人が上告した事案で、同法が、処罰対象となる児童ポルノ製造の範囲を拡大するために制定されたという立法の趣旨及び経緯、並びに、同条4項、5項の各児童ポルノ製造罪の保護法益及び法定刑に照らせば、児童に姿態をとらせ、これをひそかに撮影するなどして児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が同条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するとしても、なお同条5項の児童ポルノ製造罪が成立し、同罪で公訴が提起された場合、裁判所は、同項を適用することができると解するのが相当であり、本件各児童ポルノ製造の事実について児童ポルノ法7条5項を適用した第1審判決を是認した原判断は正当であるから、刑事訴訟法410条2項により所論引用の判例を変更し、原判決を維持するのを相当と認めるから、所論の判例違反は、結局、原判決破棄の理由にならないとし、その余の上告趣意について、判例違反をいう点は、事案を異にする判例を引用するものであって本件に適切でないか、引用の判例が所論のような趣旨を示したものではないから前提を欠くものであり、その余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2024.06.25
窃盗、道路交通法違反、殺人被告事件 
LEX/DB25573554/最高裁判所第一小法廷 令和 6年 5月27日 判決 (上告審)/令和5年(あ)第292号
被告人が、無差別に狙った2名の被害者にトラックを衝突させて殺害したとして、殺人、窃盗、道路交通法違反の罪に問われ、第一審が被告人に死刑を言い渡したため、被告人が控訴し、控訴審が、第一審判決が死刑の選択をやむを得ないと認めた判断には、具体的、説得的な根拠が示されているということはできず、不合理な判断をしたものといわざるを得ないとして、第一審判決を破棄し、被告人を無期懲役に処したところ、検察官が上告した事案で、検察官の上告趣意は、判例違反をいう点を含め、実質は量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとしたうえで、本件は被害者2名に対する殺人を含む事件であり、その動機は身勝手かつ自己中心的であるというほかなく、被告人の刑事責任は誠に重いものの、犯情を総合的に評価すると、死刑を選択することが真にやむを得ないとまではいい難く、第一審の死刑判決を破棄し、被告人を無期懲役に処した控訴審判決が、刑の量定において甚だしく不当であってこれを破棄しなければ著しく正義に反するものということはできないとして、本件上告を棄却した事例。
2024.06.25
覚醒剤取締法違反(変更後の訴因覚醒剤取締法違反、関税法違反)被告事件 
LEX/DB25599348/東京地方裁判所 令和 6年 3月12日 判決 (第一審)/令和4年(合わ)第49号
被告人が、氏名不詳者らと共謀のうえ、営利の目的で、みだりに、アラブ首長国連邦において、覚醒剤であるフェニルメチルアミノプロパンを含有する固形物約14万8210.8グラムを隠し入れた航空小口急送貨物1個を、埼玉県春日部市「B」宛てに発送し、もって覚醒剤を本邦に輸入するとともに、東京税関成田航空貨物出張所において、同出張所職員による検査を受けさせ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である覚醒剤を輸入しようとしたが、同職員に発見されたため、その目的を遂げなかったとして、覚醒剤取締法違反(変更後の訴因 覚醒剤取締法違反、関税法違反)の罪で懲役18年及び罰金800万円、覚醒剤8個の没収を求刑された事案で、検察官が指摘する事情をみても、被告人が本件貨物内に違法な物が入っているかもしれないと認識していたといえる決定的な事情はなく、また、検察官が指摘する事情の中には、そのような認識を有していた方向で理解できるものもあるが、被告人の供述等を踏まえると、別の見方もできるものでもあり、その推認力は乏しいから、検察官が指摘する事情を総合しても、被告人が本件貨物内に違法な物が入っているかもしれないという認識があったと推認することはできず、本件で取り調べた証拠によっては、被告人において、本件貨物内に覚醒剤を含む違法薬物はもとより違法な物が入っているかもしれないという認識があったと認めるには合理的な疑いが残るとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2024.06.18
各電子計算機使用詐欺被告事件 
「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25599425/大阪地方裁判所 令和 6年 5月 8日 判決 (第一審)/令和5年(わ)第589号 等
被告人3名が、それぞれ電子計算機使用詐欺で起訴され、被告人Aにつき懲役1年6か月、被告人Bにつき懲役1年、被告人Cにつき懲役10か月を求刑された事案で、本件ETCシステムにおいて、本件ETCカードを使用するのは名義人本人のみであり、名義人である被告人Cが同乗していない状態で、被告人Aと被告人Bが本件ETCカードを使用することは、「虚偽の情報」を与えたといえるとし、また、被告人Cは、本件ETCカードを被告人Aらが使用することを認識しながら、被告人Aらに貸したのであるから、電子計算機使用詐欺罪の共謀があったと認められ、また、被告人らの行為は、共謀による電子計算機使用詐欺罪の構成要件を充足するものと認められるから、被告人らは電子計算機使用詐欺罪の共同正犯の罪責を負うものと判断するとしたうえで、被告人Aは、異種とはいえ累犯前科があるのに本件各犯行に及んでおり、実刑とせざるを得ないが、被告人Bには考慮すべき前科はなく、被告人Cには前科がないことなどを踏まえると、両名については、それぞれ懲役刑を科したうえで、刑の執行を猶予するのが相当であるとして、被告人3名をそれぞれ懲役10か月に処し、被告人B及び被告人Cに対し、3年間、それぞれその刑の執行を猶予した事例。
2024.03.12
殺人被告事件(元警官妻子3人殺害事件) 
LEX/DB25573352/最高裁判所第三小法廷 令和 5年12月 8日 判決 (上告審)/令和3年(あ)第1399号 
事件当時現職の警察官であった被告人が、自宅で、妻(当時38歳)、長男(当時9歳)及び長女(当時6歳)を、頚部圧迫又は絞頚により窒息死させて殺害したとして殺人の罪により、第1審判決は死刑に処し、原判決も死刑判決を維持したため、被告人が上告した事案において、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、前科前歴がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ないとし、本件上告を棄却した事例。
2024.02.27
窃盗被告事件 
LEX/DB25597068/高松地方裁判所 令和 6年 1月23日 判決 (第一審)/令和5年(わ)第276号 
被告人が、株式会社D社の店舗において、同店店長L管理の財布1個(販売価格8800円)を窃取したとして、懲役1年6月を求刑された事案で、本件全証拠によっても、不法領得の意思を合理的な疑いを超えて認めるに足りないというべきであって、本件公訴事実については犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。
2024.02.13
強制わいせつ、建造物侵入、栃木県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、窃盗被告事件 
LEX/DB25596585/横浜地方裁判所 令和 5年12月 6日 判決 (第一審)/令和4年(わ)第687号 等 
小学校教師であった被告人が、勤務先の小学校の女子児童に対して行った、強制わいせつ1件、窃盗1件並びに盗撮による児童ポルノ製造5件及び建造物侵入、迷惑防止条例違反1件の各犯行につき、懲役4年を求刑された事案において、被告人の責任は重いといわざるを得ないが、被告人が反省の弁を述べ、既に児童に関わる仕事からは離れていること、前科のないこと、被告人の罹患するADHDの本件各犯行への影響について否定まではできず、被告人が治療を受け続けると述べていることなどを考慮し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年間を言い渡した事例。
2024.01.23
傷害致死被告事件 
LEX/DB25506588/東京地方裁判所 令和 5年 3月 1日 判決 (第一審)/令和3年(合わ)第99号 
被告人が、平成25年2月11日深夜、東京都内の集合住宅の自室で、テレビを見ていたが、隣室に居住するP1が自室のドアを激しくたたいたので、被告人がドアを開けたところ、P1が被告人の胸ぐら辺りをつかむなどして両者は争いになり、被告人は自分の怒りを抑えきれなくなり、被告人は、同日午前2時頃、2階廊下において、その場に仰向けになったP1(当時63歳)の上に馬乗りになり、同人の胸ぐらをつかんだ両手を上下に動かし、その両手を同人の胸ぐらに何度か押し当て、さらに、その脇腹などを拳で複数回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に前胸部打撲による多発性肋骨骨折及び上腹部打撲による胆嚢の肝臓からの剥離の傷害を負わせ、同日午後1時43分頃、東京都墨田区の病院で、同人を前記傷害に基づく外傷性・出血性ショックにより死亡させたとして、傷害致死の罪で懲役6年を求刑された事案で、本件犯行当時心神耗弱の状態にあったとの疑いが残るが、心神喪失の状態にはなかったと認められるなどとして、懲役3年、5年間その刑の執行を猶予し、被告人には、社会内で適切な治療を受けながら更生する機会を与えることが相当であると判断した事例(裁判員裁判)。
2024.01.16
強盗殺人、死体遺棄被告事件 
LEX/DB25506587/大阪高等裁判所 令和 5年 5月23日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第323号 
被告人が、〔1〕被害者P2(当時41歳)を殺害し、同人が代表取締役を務める株式会社P3に対する280万円の債務の返済を免れようと考え、令和2年1月22日午後7時51分頃から午後8時12分頃までの間、大阪市所在の同社において、殺意をもって包丁様の刃物を同人のけい部等に多数回突き刺すなどし、けい動脈切破により失血死させて殺害し、前記債務の返済を免れて財産上不法の利益を得(原判示第1)、〔2〕同月24日、兵庫県西宮市の竹林内にその死体を投棄して遺棄した(原判示第2)として、原判決は、弁論再開後に検察官が追加した本件債務の貸主をP3とする予備的訴因(主位的訴因は、貸主を被害者本人とするもの)に基づき、被告人が、P3に対する280万円の債務を免れる目的で、前記日時・場所・態様により被害者を殺害し、その死体を遺棄したと認定し、被告人を無期懲役に処したため、被告人が控訴した事案で、本件債務のうち230万円分について、被告人にその債務を免れる目的があったと認めた原判決の認定・判断は正当であり、また、被害者P2の妻である証人P4が本件契約を知らず、その具体的内容を把握している者がいなかったこと、同契約については、被害者の殺害によりその債務の履行請求が著しく困難になったことから、被告人が、同契約に係る債務の免除等と同程度の現実的利益を得たと認めた原判決の判断も正当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2024.01.09
過失運転致傷被告事件 
LEX/DB25596170/名古屋高等裁判所 令和 5年 9月 5日 判決 (第二次控訴審)/令和5年(う)第74号 
被告人が過失運転致傷の罪で起訴され、第1審が、事故態様について、本件交差点の東側に設置されている横断歩道を進行した被害者自転車が対向する歩行者を避けて本件交差点先の本件車道に進出し、本件車道左端を走行し、脇の雑草を避けようとしてハンドルを右に切ったところ、被害者自転車の右側と被告人車両の左側が接触したと認定したうえ、検察官が過失の前提として主張する回避可能性を認めるには合理的な疑いが残るから、被告人の過失は認められないとして無罪を言い渡したところ、検察官が控訴し、控訴審が、裁判所としては、検察官に対し、注意義務を課す根拠となる具体的事実、注意義務の内容、過失の態様を確認し、どの地点及び時点におけるどのような過失を問題としているのかを明確にするよう釈明を求め、過失内容を一義的なものとすべきであったのに、こうした措置を採らずに結論を導いた原審判決には訴訟手続の法令違反があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原審判決を破棄し、事件を当裁判所に差し戻した事案で、差し戻し後の第1審では、結果回避可能性があったとするには合理的な疑いが残り、また、予備的訴因については予見可能性がなく、いずれも過失があったとはいえないとして、被告人には無罪を言い渡されたが、控訴審では、被告人が前方を注視さえしていれば、被害者自転車が対面歩行者集団を避けるため車道上に進入したことに気付くと同時に、被害者自転車がそのまま車道を走行するであろうことを認識でき、本件車道の狭さから、被害者自転車を安全に追い抜くことはできず、そのまま走行すれば被害者自転車と接触し、あるいは衝突するおそれがあることも予見できたとして、原判決を破棄し、被告人を禁錮6月(執行猶予3年間)に処した事例。
2024.01.04
暴行、建造物損壊、器物損壊被告事件 
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和6年2月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25596404/神戸地方裁判所 令和 5年11月27日 判決 (第一審)/令和4年(わ)第843号
被告人は、令和4年9月20日午前3時10分頃から同日午前3時16分頃までの間に、神戸市の被害者V1方で、被害者V1に対し、その左頬を手拳で殴打する暴行を加え(判示第1)、同日午前3時16分頃から同日午前3時22分頃までの間に、3階廊下で、同所に設置されたV2所有の消火器を噴射し、V2が所有する本件建物の3階廊下、壁面及び玄関扉等に消火剤を付着させて汚損(損害額4万8000円)するとともに、同消火器を使用不能にさせて損壊(損害額4300円)し、もって他人の建造物及び他人の物を損壊した(判示第2)として、懲役1年6月を求刑された事案において、被告人の本件行為は、器物損壊罪にいう「損壊」、建造物損壊罪にいう「損壊」に当たり、被告人には器物損壊及び建造物損壊の各罪が成立するとして、被告人を懲役1年2月に処した事例。
2023.12.26
軽犯罪法違反被告事件 
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LEX/DB25596259/大阪高等裁判所 令和 5年 8月 1日 判決 (控訴審)/令和5年(う)第146号
大阪市内の路上で、自転車に乗って交差点の横断歩道で、赤信号を無視して横断したところを、警察官から現認され、職務質問を受け、路上に停止したパトカー内で、所持品検査を受けた際、肩に掛けていたかばんの、チャックで閉じている外ポケットの中に、大刃等を折り畳んだ状態の本件十徳ナイフ1本(刃体の長さ約6.8cm)を携帯していたとして、原判決が、軽犯罪法違反の罪で有罪としたため、被告人が控訴した事案で、弁護人の「隠して」に関する法令適用の誤り、事実誤認の主張について、被告人が、自己の意思により同ナイフを隠された状態にして携帯していた以上、軽犯罪法1条2号所定の「隠して」携帯したことに当たり、「隠すことについての積極的な意思」というものが、それ以上の何らかの主観的な要素を必要とするという趣旨であれば、根拠がなく、採用できないとし、「隠して」携帯したとの事実を認定し、同号を適用した原判決に、事実の誤認はなく、法令の適用の誤りもないなどとして、本件控訴を棄却した事例。