2025.09.16
事務管理費用償還等請求事件 
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和8年1月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25574442/最高裁判所第一小法廷 令和 7年 7月14日 判決(上告審)/令和5年(受)第606号
福井県敦賀市内に設置された廃棄物の最終処分場に多量の廃棄物が処分され、その周辺の河川に汚染水が流入するなどの生活環境保全上の支障ないしそのおそれが生じたとして、同処分場をその区域内に有する地方公共団体である上告人(一審原告敦賀市)が、廃棄物処理業者への委託により一般廃棄物を同処分場に処分した被上告人(一審被告組合)らに代わって上記支障等を除去するための工事等を行い、そのための費用の支出を余儀なくされたと主張して、一審被告組合らに対し、事務管理に基づく有益費償還請求権、不当利得返還請求権、国家賠償法1条1項、民法715条1項及び同法709条に基づく損害賠償請求を求め、第一審が請求を一部認容、一部棄却をしたところ、一審原告が控訴し、一審被告組合らが附帯控訴し、控訴審が、一審原告の請求はいずれも理由がなく、これと異なる原判決は相当でないとして、一審被告組合らの各敗訴部分を取り消し、一審被告組合らに対する請求をいずれも棄却し、一審原告の控訴をいずれも棄却したことから、一審原告が上告した事案で、立地市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律19条の7第1項に基づきその支障の除去等の措置を講じた場合には、その措置は当該立地市町村の事務としての性質を有するところ、この場合であっても、上記委託をした市町村が本来的にその支障の除去等の措置を講ずべき地位にあるものとしてこれを講ずる法的義務を負うことに変わりはなく、事務管理の成立が否定されるものではなく、そして、上記委託をした者が一般廃棄物の処理に関する事務を共同処理するために市町村によって設置された一部事務組合であっても異なるものではないとしたうえで、上告人の事務管理に基づく費用償還請求を棄却すべきものとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、本件を名古屋高等裁判所に差し戻した事例。