更新日 2025.07.17
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
税理士・公認会計士 足立 好幸
グループ通算制度を適用している法人の防衛特別法人税の概要について解説する。
当コラムのポイント
- 通算後の基準法人税額を基礎に課税標準法人税額を計算
- 基礎控除額は500万円を通算法人間で配分計算
- 基礎控除額には当初申告固定措置(遮断措置)を適用
- 外国税額控除限度額は全体計算
- 申告及び納付等は地方法人税と同様の仕組み
- 目次
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前回の記事 : 第2回 防衛特別法人税にも遮断措置等が設けられている。
最終回は、グループ通算制度を適用している法人における防衛特別法人税の申告及び納付等について解説したい。
7.申告及び納付等
(1) 中間申告
通算法人についても、法人税の中間申告書を提出すべき法人は、防衛特別法人税について、その課税事業年度(通算子法人である場合には、その課税事業年度開始の日の属する通算親法人の課税事業年度)開始の日以後6か月を経過した日(6月経過日)から2か月以内に、税務署長に対し、中間申告書を提出しなければならない(防確法21①)。
(注) 防衛特別法人税の中間申告書の提出は、令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度(通算子法人である場合には、通算親法人の令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度の期間内に開始するその通算子法人の課税事業年度)から適用される(令7改所法等附62②)。
この場合、法人税の中間申告を予定申告とした場合、防衛特別法人税の中間申告についても予定申告となり、法人税の中間申告を仮決算による中間申告とした場合、防衛特別法人税の中間申告も仮決算による中間申告となる(防確法21①、22①)。
なお、防衛特別法人税の中間申告書を提出すべき法人が、その中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において、法人税の中間申告を予定申告とした場合は、防衛特別法人税の予定申告、法人税の中間申告を仮決算による中間申告とした場合は、防衛特別法人税の仮決算による中間申告に基づく税額を記載した防衛特別法人税の中間申告書の提出があったものとみなして、その提出があったものとみなされる中間申告書に係る防衛特別法人税の額を納付しなければならない(防確法24)。
(2) 確定申告
通算法人についても、防衛特別法人税の申告期限及び納期限は、各事業年度の所得に対する法人税の申告期限及び納期限と同一となる(防確法25、30)。
この場合、法人税の申告期限を延長している場合は、防衛特別法人税の申告期限も延長される(防確法25④)。
そのため、通算法人の申告期限を2か月延長している場合は、防衛特別法人税の申告期限も2か月延長されることとなる。
(3) 電子申告
通算法人は電子申告の義務化の対象となる(防確法27①②)。その点、法人税と同様となる。
(4) 一括電子申告
防衛特別法人税の申告についても通算親法人による一括電子申告をすることが可能となる(防確法40)。
(5) 一括ダイレクト納付
防衛特別法人税についても、一括ダイレクト納付の対象になるかについては、執筆日現在明らかにされてない。
そのため、今後明らかになると思われるが、防衛特別法人税は、地方法人税と同様の仕組みであることから、一括ダイレクト納付の対象になることが見込まれる。
(6) 繰戻還付
グループ通算制度を適用している場合も、法人税の繰戻還付の適用を受けた場合、防衛特別法人税の繰戻還付が適用される(防確法33)。
8.適用時期
通算法人についても防衛特別法人税は、令和8年4月1日以後に開始する事業年度(通算子法人である場合には、通算親法人の令和8年4月1日以後に開始する事業年度の期間内に開始するその通算子法人の事業年度)から適用される(防確法11、令7改所法等附62①)。
9.通算税効果額
理論上、防衛特別法人税についても、損益通算の規定(法法64の5)、繰越欠損金の通算の規定(法法64の7)、試験研究費の税額控除の規定(措法42の4)を適用することにより通算グループの税額が減少することになるため、通算税効果額の計算対象になると考えられる。
そのため、今後、防衛特別法人税の適用に対応するため、法人税法第26条第4項について、グループ通算制度の規定を適用することにより減少する防衛特別法人税の額を通算税効果額に加える改正が行われることが予想される。
また、具体的な計算方法については、合理的な計算方法であれば任意であるが、実務上は、基礎控除額500万円は考慮せず(考慮できず)、地方法人税と同様に取り扱われるものと考えられる。
その点についても、今後、グループ通算制度に関するQ&A(国税庁)の改訂版で明らかになるだろう。
了
この連載の記事
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2025.07.17
第3回(最終回) 防衛特別法人税は地方法人税と同様に申告・納付する。
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2025.07.10
第2回 防衛特別法人税にも遮断措置等が設けられている。
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2025.07.10
第1回 グループ通算制度は防衛特別法人税にも適用される。
プロフィール
税理士・公認会計士 足立 好幸(あだち よしゆき)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム小委員会委員
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