更新日 2024.04.01
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
公認会計士・税理士 宮嶋 芳崇
能登半島地震で被災された皆様には心よりのお見舞いを申し上げます。本コラムでは、甚大災害指定されるような大規模な災害が発生した場合の会計・税務・開示等を中心に寄稿します。
当コラムのポイント
- 甚大災害指定される震災等が発生した場合、会計処理・税務で参考になる通知を明確にしています。
- 税務は「災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ」を中心に解説します。
- 能登半島地震だけでなく、今後震災等が発生した場合でも参考になる情報となっています。
- 目次
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前回の記事 : 第2回 災害発生時の税務処理(法人税【前編】)
第2回1.(2)の続きから確認してみましょう。
第1回のコラムで記載しました「2.(2)災害損失の範囲」①~⑦について、税務上どのように取り扱われるか、災害FAQ(出典元:災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ)を中心に当てはめてみます。
1.災害発生時の税務処理(法人税)
⑥被災した代理店、特約店等の取引先に対する見舞金、復旧支援費用(債権の免除損を含む)
- 1)会計処理上、特別損失として売掛金や貸付金等の債権免除損を計上しているもののうち、被害を受けた取引先の復旧支援を目的としたものについては法人税法上も、寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に計上が可能です。又、被災前の取引関係の維持・回復を目的とした見舞金についても取引先の救済を通じて自らが被る損失を回避する費用とみることができるため、交際費等以外の費用として損金の額に算入できます。また、取引先に対する災害見舞金は、その取引先の被災の程度、取引先との取引の状況等を勘案した相応のものであれば、その金額の多寡は問われないこととされています。
- 2)災害FAQの[Q13、Q14] 取引先に対する災害見舞金等及び[Q15、Q16、Q17] 取引先に対する売掛金等の免除等において次の記載がされています。
- a.法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として災害発生後、相当の期間内にその取引先に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとする(措通61の4(1)-10の3)。
- b.また、被害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として行う売掛金等の減免することによる損失の額は、寄附金又は交際費等以外の費用として損金の額に算入できます。
- c.法人が、災害により被害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は、寄附金又は交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます(法基通9-4-6の2、措通61の4(1)-10の2)。
⑦被災した従業員、役員等に対するホテルの宿泊代等の復旧支援費用
- 1)会計処理上、特別損失として計上した被災した従業員等やその親族等に対する災害見舞金については、一定の基準に従ったものであれば法人税法上、福利厚生費として損金の額に算入できます。
- 2)災害FAQでは、[Q8、Q9] 従業員等に支給する災害見舞金品で次の通り記載されています。
- a.法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品に要する費用は、福利厚生費として損金の額に算入されます(措通 61 の4⑴-10⑵)。
⑧災害損失引当金の繰入額の計上
- 1)会計処理上、災害損失引当金繰入額を計上したもののうち、会計上の災害損失引当金繰入額が災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額に該当する部分(流動負債に計上されるもの)は、損金の額に算入できますが、1年を超えて支出する費用として見積計上された部分の繰入額は損金の額に計上することができず、別表調整が必要になります。
なお、保険金、損害賠償金、補助金等があり金額が算定できる場合には、当該金額を控除した額となります。 - 2)災害FAQの[Q1(5)]災害損失特別勘定の繰入額の損金算入等において次の記載があります。
- a.災害損失特別勘定の繰入額の損金算入等、法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産、固定資産等の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を、損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合には、その災害損失特別勘定として繰り入れた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されます。また、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、災害損失特別勘定の残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することとなりますが、やむを得ない事情により修繕等が遅れているときは、税務署長等の確認を受けることにより、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度まで、その残額の益金算入の時期を延長することができます(法基通 12-2-5~12-2-15)。
2.災害発生時の税務処理(消費税)
(1) 災害時の仕入税額控除の可否
消費税に関しては、令和5年10月1日よりスタートしている「適格請求書等保存方式」に基づき、一定の事項が記載された帳簿及び適格請求書等の保存を行うことが必要になります。一方で、災害その他やむを得ない事情により帳簿書類(適格請求書等)を保存することができなかった場合には、帳簿書類を保存することなく、仕入税額控除を行う特例が設けられています。(消法30⑦ただし書き)。なお、災害その他やむを得ない事情とは、震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他の人為的災害で自己の責任によらないものに基因する災害とされています。(消基通8-1-4、消基通11-2-22)。
従って、震災によって発生した津波や土砂災害、又はその結果発生した火災に遭い証憑書類などを紛失又は焼失してしまった場合には、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れであっても、仕入税額控除は認められます。一方で災害が発生した場合であっても帳簿書類の保存場所や管理方法(自社倉庫にて管理、賃借倉庫にて管理、クラウド管理、自社サーバ管理など)が個々の企業によって様々であることが予想され、被災をしたからといって一律的な判断にはならない点については留意が必要です。
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