2025.12.23
若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第1事件)、若年成人被選挙権剥奪違憲確認等請求事件(第2事件) 
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25624006/東京地方裁判所 令和 7年10月24日 判決(第一審)/令和5年(行ウ)第299号、令和5年(ワ)第17364号
原告らは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律を根拠として令和5年4月9日及び同月23日に執行された統一地方選挙に際し、それぞれ立候補の届出をしたが、各届出は、公職選挙法10条1項3号、4号又は5号の定める被選挙権の各年齢要件を満たさないことを理由に受理されなかったところ、第1事件は、原告a及び原告bが、公選法10条1項4号又は5号が違憲であるなどと主張して、公法上の法律関係に関する訴訟(行政事件訴訟法4条の実質的当事者訴訟)として、(1)主位的に、次回統一地方選挙(神奈川県知事選挙又は京都市議会議員選挙)で被選挙権を行使できる地位にあることの確認、(2)予備的に、〔1〕公選法10条1項4号又は5号を改廃しないこと、又は〔2〕年齢が満30歳又は満25歳に満たないことをもって、同各選挙で被選挙権の行使をさせないことが違法であることの確認をそれぞれ求め、第2事件は、原告らが、本件各規定を改廃しないという立法不作為により被選挙権を行使することができず、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ、10万円及び遅延損害金の支払を求めた事案で、本件地位確認の訴え及び本件違法確認の訴えは、いずれも、原告a及び原告bの有する権利又は法律的地位についての危険又は不安を除去するために必要かつ適切な内容のものとはいえず、即時確定の利益がないから、確認の利益を欠くものとして、不適法であるとし、また、町村総会における住民参加権と市町村議会の議員の被選挙権とが同列のものということはできず、これらが同列のものであることを前提とする原告らの上記主張は、採用することができないとし、さらに、本件各規定は、憲法14条1項に違反するものとはいえないし、憲法44条ただし書に違反するものともいえないなどとして、第1事件に係る訴えをいずれも却下し、第2事件原告らの請求をいずれも棄却した事例。




















