2026.01.27
旅券不発給処分無効確認等請求事件 

LEX/DB25574628/大阪地方裁判所 令和 7年 9月30日 判決(第一審)/令和4年(行ウ)第182号
日本国民である父の子として出生し、日本の国籍を取得し、その後カナダ市民権法5条1項に基づき、自らの申請によりカナダ市民権を取得した原告が、〔1〕主位的に、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失うとの国籍法11条1項の規定は憲法に違反して無効であると主張して、(1)原告が日本の国籍を有することの確認、(2)外務大臣が原告に対してした一般旅券の発給をしない旨の処分が無効であることの確認、(3)外務大臣が一般旅券を発給することの義務付け、並びに(4)同項の改廃をしなかった立法不作為、同項を周知しなかったこと及び原告に対する本件処分は国家賠償法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求め、〔2〕予備的に、法務大臣が原告の国籍喪失届を不受理として原告に在留資格を付与しなかったことは国賠法上違法である旨主張して、同法1条1項に基づき、原告の被った損害のうち一部の金員及び遅延損害金の支払を求めた事案で、国籍法11条1項の規定は、立法目的に合理性があり、立法目的と手段との間の合理的関連性も認められるから、立法府の裁量権の範囲を逸脱するものではなく、憲法10条、98条2項、31条及び11条に違反するともいえず、また、国籍法11条1項の規定は、憲法11条、13条、22条2項の規定により保障される権利を侵害するものでもなく、これらの各規定に違反するともいえず、さらに、国籍法は、重国籍の防止又は解消方法につき、同法11条1項の適用対象となる自己の志望によって外国の国籍を取得した場合とそれ以外の場合とで一定の区別を設けているものの、そのような区別を設けることの立法目的には合理的な根拠があり、かつ、その区別の具体的内容は上記の立法目的との関連において不合理なものではなく、立法府の裁量判断の範囲を超えるものでもないから、上記の区別は、憲法14条1項に違反するともいえないなどとして、本件訴えのうち、一般旅券の発給の義務付けを求める部分を却下し、その余の請求をいずれも棄却した事例。




















