2026.04.28
自由に不妊手術等を受けることのできる地位確認等請求事件 
★「新・判例解説Watch」憲法分野 令和8年6月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★

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LEX/DB25627082/東京地方裁判所 令和 8年 3月17日 判決(第一審)/令和6年(行ウ)第102号
母体保護法は、3条1項において、医師が2条1項に規定する不妊手術を行うための要件について規定し、28条において、何人も、同法の規定による場合のほか、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術等を行ってはならない旨を規定し、34条において、28条の規定に違反した場合の罰則について規定するところ、(1)原告ら4名が、同法3条1項、28条及び34条が違憲無効であるなどとして、被告に対し、公法上の当事者訴訟として、〔1〕主位的に、同法3条1項所定の要件の一部を満たさなくとも、医師による不妊手術を受けることのできる地位にあることの確認を求め(本件地位確認の訴え)、〔2〕予備的に、被告が、本件各規定を改廃しないことにより、原告ら4名が不妊手術を受けられるようにしないことが違法であることの確認を求める(本件違法確認の訴え)とともに、(2)原告らが、上記の改廃をしないという立法不作為が国家賠償法1条1項の適用上違法であり、これにより精神的苦痛を被ったとして、被告に対し、同項に基づく損害賠償として、それぞれ慰謝料及び遅延損害金の支払を求めた(本件国賠請求)事案で、本件地位確認の訴えは、法律上の争訟に当たり、確認の利益もあるが、憲法13条が、不妊手術を受ける権利又は自由を保障しているものとはいえないなどとし、本件において、本件違法確認の訴えが、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって、一般的・抽象的な立法不作為の違法の確認を求めるものではないというべき事情は見当たらないから、本件違法確認の訴えは、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たるということはできず、また、確認対象としての適格性があるとはいえず、確認の利益も欠くものといわざるを得ないとして、本件訴えのうち、違法であることの確認請求に係る部分を却下し、本件各規定は、憲法13条、24条2項に違反するものとはいえないなどとして、原告らのその余の請求をいずれも棄却した事例。




















