注目の判例

民法(財産法)

2013.11.19
損害賠償請求事件
LEX/DB25501818 / 名古屋地方裁判所 平成25年9月27日 判決 (第一審) / 平成21年(ワ)第6418号
原告が、被告らを構成員とする建設工事共同企業体を請負人として発注した海底地盤改良工事において、砂ではなく、高炉水砕スラグが使用されたため、工事の目的物に瑕疵が生じたなどと主張して、被告らに対し、請負契約上の瑕疵担保責任又は共同不法行為に基づき、連帯して、損害の一部及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件工事の目的物に、スラグその他の砂以外の材料が混入していることにより、その安全性を損ね、本件工事の目的達成に影響を及ぼすような本件請負契約上の瑕疵に当たるとまではいえないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2013.11.19
損害賠償請求事件
LEX/DB25501817 / 京都地方裁判所 平成25年9月13日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第4519号
被告において投資信託の取引をして損失を被った原告が、被告に対し、被告従業員による違法な勧誘によって取引をしたものであると主張して、不法行為(使用者責任)に基づき損害賠償を請求した事案において、本件ブルベア投信の性格、原告の年齢(当時76歳)、投資経験、資産状況等を考慮すると、被告従業員による本件ブルベア投信の勧誘は、違法なものということができるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.11.19
損害賠償等請求事件
LEX/DB25445955 / 広島地方裁判所 平成25年5月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第1500号
当時、参議院議員であった原告が、原告が裏口入学詐欺を行った旨の本件記事を本件週刊誌に掲載したことについて、本件週刊誌を発行する被告会社及び本件記事の情報提供者である被告亡A(本訴係属中に死亡、相続人らが訴訟承継)に対し、不法行為に基づく損害賠償等を求めた事案において、原告が亡Aに対して裏口入学詐欺を働いたとの事実が真実であると信じることについて相当な理由があるということはできないとして、原告の損害賠償請求を一部認容した事例。
2013.11.12
譲受債権請求事件
LEX/DB25512380 / 東京地方裁判所 平成25年4月23日 判決 (第一審) / 平成24年(ワ)第22118号
サービサーである原告が、株式会社N銀行から、被告らに対する貸金債権を譲り受けたとして、被告Bに対して消費貸借契約に基づき、被告Cに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金等の支払を、被告有限会社Cに対して消費貸借契約に基づき、被告B及び被告Eに対して連帯保証契約に基づき、貸金元金の一部等の支払を、各求めた事案において、被告らの主張する事情によって、被告B及び被告会社がN銀行から借り入れた本件貸金債権1、2の責任財産が限定されるということはできないと示し、被告Cの主張する事情を前提としても、原告の被告Cに対する権利の行使が権利の濫用であるとか、信義則違反であるということはできず、また、被告Cの連帯保証人の責任を担保不動産の範囲に限定することもできない等と示して、原告の請求を認容した事例。
2013.11.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25512393 / 東京地方裁判所 平成25年4月19日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第17514号
原告らが、スイス連邦法を準拠法として設立された法人(銀行)である被告にそれぞれ口座を開設し、金銭を預託していたところ、被告から同社株式に対する投資の勧誘を受け、それぞれ本件株式を取得したが、被告の上記勧誘行為は、適合性原則及び金融商品取引法等に基づく説明義務に違反する違法なものであり、その後、本件株式の価値が下落したことにより財産的損害や精神的苦痛を受けたと主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件各訴えは、本件各口座開設契約に関連して行われた本件各取引に係る紛争であり、本件各口座開設契約に伴って発生した紛争であることは明らかであるから、本件管轄合意により、スイス連邦のチューリッヒが専属的管轄地となり、我が国の裁判所は本件各訴えに関し、国際裁判管轄権を有さないなどとして、原告らの訴えをいずれも却下した事例。
2013.11.05
街頭宣伝差止め等請求事件
LEX/DB25501815 / 京都地方裁判所 平成25年10月7日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第2655号
原告は、在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ、三日にわたって被告らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し、これにより原告が損害を被ったと主張し、被告らに対し、その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに、被告らに対し、法人の人格権に基づき、同様の活動の差止めを求めた事案(ヘイトスピーチ)において、本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当するとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.11.05
謝罪広告等請求事件
LEX/DB25445934 / 広島地方裁判所 平成25年4月30日 判決 (第一審) / 平成21年(ワ)第2757号
いわゆる山口県光市母子殺害事件の差戻控訴審において弁護人であった原告らが、被告テレビ局の製作したテレビ番組における出演者らの発言が原告らに対する名誉棄損ないし懲戒請求扇動という不法行為に当たるとして、被告テレビ局及び出演者の一人である被告に対し、損害賠償を請求した事案において、出演者の表現行為には何らの不法行為の成立も認めることができないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2013.10.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25501616 / 広島地方裁判所 平成25年 5月 8日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第1371号等
 株式会社Tとの間で金銭消費貸借取引を継続して行ってきた者やその相続人が原告となって、同取引においてT社の取締役らであった被告らが利息制限法違反となるような利息請求を継続し、同取引に基づいて発生する過払金の額を増大させたことは、会社法429条所定の悪意・重過失による任務懈怠に当たるとして、被告らに対し、その損害の賠償を求めた事案において、過払金返還請求を行っていない顧客との取引についてまで、あらかじめ被告らに引き直し計算をすべき義務があると解することは、不可能ないし著しい困難を強いる結果となるものであるし、前提条件の定め方如何によっては、引き直し計算を行うこと自体がT社の利益を損なう行為として任務懈怠責任を問われかねないものであるから、被告らに引き直し計算を行うべき法的義務があったとは認めることはできないなどとして、原告等の請求をいずれも棄却した事例。
2013.10.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25501622 / 東京高等裁判所 平成25年 8月 7日 判決 (控訴審) / 平成23年(ネ)第5747号
 被控訴人(被告)学校法人が設置する大学に在学し、同大学水泳部に所属していた者が、中国昆明における高地トレーニングの合宿練習中に異変を起こして死亡したのは、被控訴人学校法人及び被控訴人(被告)水泳部コーチらの安全配慮義務違反によるものであるなどとして、同人の両親である控訴人(原告)らが、被控訴人学校法人に対し、在学契約に基づく安全配慮義務違反(民法415条)又は不法行為(民法715条)に基づき、被控訴人コーチに対し、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償等を請求し、原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却した事案において、控訴を棄却した事例。
2013.10.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25501662 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第15122号
 原告甲が、大阪府立高校在学中、同高校体育館において男子バレーボール部の部活動終了後、体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、飾り板部分を踏み抜いて体育館2階フロアに転落し、傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告甲とその両親である原告らが、被告(大阪府)に対し、体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.10.15
損害賠償等請求事件
LEX/DB25501688 / 東京地方裁判所 平成25年 7月24日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第33989号
 原告(タレント)が、被告会社(雑誌出版社)が発売した週刊誌に原告に関する記事が掲載され、同記事とともに、同雑誌の新聞広告や電車内のいわゆる中吊り広告の見出しによって原告の名誉が毀損されたと主張して、被告(同雑誌の編集人)及び被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料及び遅延損害金の支払い、被告会社に対し、謝罪広告の掲載を求めた事案において、被告らの慰謝料請求について一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2013.10.08
求償金請求事件
LEX/DB25445871 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 9月13日 判決 (上告審) / 平成23年(受)第2543号
 A銀行との間で、BがA銀行に対して負う債務について保証する旨の契約をした原告(上告人)が、A銀行に対し代位弁済をし、原告との間で、Bが原告に対して負担すべき求償金債務について連帯保証する旨の契約をした被告(被上告人)に対し、求償金残元金の支払を求めたところ、請求が棄却されたため、原告が控訴した事案において、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえ、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効の中断の効力を有すると解するのが相当であるとし、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、請求を認容した事例。
2013.10.08
損害賠償請求控訴事件、損害賠償請求附帯控訴事件、原状回復を命じる裁判の申立事件、控訴棄却・附帯控訴に基づき変更・原状回復を命じる裁判(ジェイコム株式誤発注事件控訴審判決)
LEX/DB25501520 / 東京高等裁判所 平成25年 7月24日 判決 (控訴審) / 平成22年(ネ)第481号等
 証券市場を開設する被控訴人との間で取引参加者契約を締結し、被控訴人の取引参加者である控訴人が、被控訴人の開設する市場において、J社の株式につき、顧客から委託を受けて「61万円1株」の売り注文をするところを、誤って、「1円61万株」の売り注文をし、その後、控訴人が本件売り注文を取り消す注文を発したが、被控訴人のコンピュータ・システムに瑕疵があり、また、被控訴人が売買停止措置等をとらなかったため、上記取消注文の効果が生じなかったことに関して、控訴人において損害が生じたと主張して、債務不履行又は不法行為に基づき、被控訴人に対して、損害賠償を求めた事案の控訴審において、控訴人の落ち度を重大と評しつつ、被控訴人の売買停止義務違反も重過失であることを考慮すると、損害の公平な分担という観点からは、控訴人につき少なくとも3割の過失相殺をするのが相当である等として、附帯控訴に基づき、原判決を変更した事例。
2013.10.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25445882 / 仙台地方裁判所 平成25年 9月17日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第1274号
 宮城県石巻市内の被告B1学院が設置する本件C幼稚園に子供を入園させていた原告らが,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)によって発生した本件津波に流されて、子供らが乗車した本件幼稚園Cの送迎バスが横転し,その後に発生した火災にも巻き込まれるなどし、上記子供らが死亡するに至ったのは,本件地震発生当時の本件幼稚園Cの園長であった被告B2園長らが津波に関する情報収集を懈怠し、送迎バスの出発や避難に係る指示・判断を誤ったことなどによるものである旨主張して、被告B1学院に対しては安全配慮義務違反の債務不履行又は民法715条1項の不法行為による損害賠償請求権に基づき、被告B2園長に対しては民法709条の不法行為による損害賠償請求権に基づき、それぞれ損害金及びその遅延損害金の連帯支払を求めたという事案において、被告B1学院の履行補助者(被用者)である被告B2園長が本件地震発生後に津波に関する情報収集義務の履行を怠った結果、本件小さいバスを眼下に海が間近に見える高台にある本件幼稚園Cから海側の低地帯に出発させて本件被災園児ら4名の津波被災を招いたといえるから、原告ら主張のその余の責任原因について判断するまでもなく、被告B1学院には安全配慮義務違反の債務不履行責任及び民法715条1項(使用者責任規定)の不法行為による損害賠償責任があり、被告B2園長には民法709条の不法行為による損害賠償責任があるとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2013.10.01
農地法20条1項による許可取消請求事件(第1事件)、土地明渡請求事件(第2事件)、建物収去土地明渡請求事件(第3事件)
LEX/DB25501610 / 千葉地方裁判所 平成25年 7月29日 判決 (第一審) / 平成19年(行ウ)第29号等
 原告が、各土地を賃借して農地として耕作しているとして、処分行政庁が空港会社による賃貸借の解約申入れを許可した処分は違法であると主張して、被告千葉県に対し、許可処分の取消しを求めた事案(第1事件)、また、原告航空会社が、被告(第1事件原告)に対し、許可処分に基づき賃貸借契約を解約する旨申し入れたことにより、同契約は終了したとして、賃貸借契約終了による土地明渡請求権又は建物収去土地明渡請求権に基づき、各土地上の建物及び工作物を収去し、同土地を明け渡すことを求めた事案(第2及び第3事件)において、第1事件につき、取消請求を却下し、その余の請求を棄却し、第2及び第3事件を一部認容した事例。
2013.09.17
寄附行為変更無効確認等請求控訴事件
LEX/DB25501527 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月19日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第1418号
 宗教法人法所定の包括宗教団体である一審原告が、平成18年法律第50号による改正前の民法所定の財団法人として設立され、平成23年に一般財団法人に移行した一審被告に対し、一審被告は一審原告の助成を唯一の目的として設立された財団法人であって、一審被告が行った各寄附行為の変更は、設立者の意思に反し本質的事項を変更するものであるから無効であるとして、同変更が無効であることの確認を求めるとともに、一審原告は一審被告に対して信託契約に基づき財産を譲渡していたところ、一審原告は上記信託契約を解除したとして、信託契約終了に基づく信託財産返還請求として、信託財産の一部の支払を求めた事案の控訴審において、一審原告の請求のうち、目的条項に関する昭和57年変更(本件変更1)を除く寄付行為変更の無効確認請求を認容し、本件変更1の無効確認請求及び信託契約の終了に基づく金銭支払請求を棄却した原判決は相当であって、一審原告及び一審被告の控訴はいずれも理由がないとして、各控訴を棄却した事例。
2013.09.17
解除料条項使用差止請求控訴事件
LEX/DB25501529 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月11日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第3741号
 消費者契約法13条に基づく内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体である控訴人(一審原告)が、移動体通信事業等を目的とする事業者である被控訴人(一審被告)に対し、被控訴人の3G通信サービスに関する契約約款中の、契約期間中に料金種別を変更又は廃止する場合に顧客が解除料を支払う旨の条項が消費者契約法9条1号又は消費者契約法10条に反し無効であるとして、消費者契約法12条3項に基づき、当該解除料条項を含む契約約款を用いた意思表示をすることの差止めを求めた事案の控訴審において、本件解除料は、本件契約の解除によって被控訴人に生じる平均的な損害の額を下回っている上、本件契約における本件解除料条項が、信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるということはできないとして、控訴を棄却した事例。
2013.09.10
損害賠償請求事件
LEX/DB25501519 / 福岡地方裁判所 平成25年 7月 5日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第3302号
 原告が、被告に対し、被告の輸入販売に係る手すりのブラケットが破損して原告が転倒する事故が起きたとして、製造物責任法3条に基づき、損害金の支払を求めた事案において、本件手すりにつき、被告の想定していた使用形態は横付けであるものの、縦付けでの使用も、合理的に予見できる範囲の使用形態に含まれ、通常予見される使用形態の範疇に属すると認めることができるから、原告が、通常予見される使用形態に則って本件手すりを使用していたところ、本件ブラケットが破損したというのであるから、他に特段の事情のない限り、本件手すりには欠陥があったと推認すべきであるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.09.03
立替金等請求事件(「ORC(オーク)200」公有地信託費用補償請求事件(大阪市))
LEX/DB25501456 / 大阪地方裁判所 平成25年 3月 7日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第4664号
 信託業務等を営む銀行である原告らが、普通地方公共団体である被告との間で、被告を委託者兼受益者、原告らを共同受託者、被告所有の本件信託土地を信託財産として締結した信託契約に関し、同信託契約の終了時に残存する債務を被告が承継することの確認を求め、信託事務の遂行のために負担した借入金を自己の固有財産をもって弁済したとして、平成18年改正前信託法36条2項本文に基づき、受益者である被告に対し、負担した費用の補償を請求した事案において、現時点において、本件確認の訴えについて判決することが、原告らの権利又はその法律上の地位に対する危険ないし不安を除去するために必要かつ適切であるとはいえないから、本件確認の訴えは、訴えの利益を欠くものといわざるを得ないとして、本件確認の訴えを不適法であるとして却下しつつ、本件給付の訴えについてはこれを認容した事例。
2013.08.27
損害賠償請求事件
LEX/DB25501422 / 宇都宮地方裁判所 平成25年 4月24日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第948号
 被告甲が、時速約40キロメートルで大型特殊自動車(クレーン車)を運転中、てんかんの発作を起こして意識を喪失し、折から、通学のために歩道上を歩行していた被害者ら6名に同車を衝突させて死亡させた事故について、被害者の両親、兄弟姉妹及び祖父母である原告らが、被告甲に対しては、自動車損害賠償保障法3条及び民法709条に基づき、また、同社の保有者であり、被告甲を雇用していた被告株式会社乙に対しては、自賠法3条、民法715条1項及び民法709条に基づき、さらに、被告甲の母親であり、事故当時甲と同居していた被告丙に対しては、民法709条に基づき、それぞれ損害賠償等の支払いを求めた事案において、原告らの請求を一部認容した事例。