注目の判例

民法(財産法)

2014.04.22
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503120/大阪地方裁判所 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3297号
ねこの里親を捜すボランティア活動をしている原告らが、被告に対し、被告がねこを適切に飼養する意思がなく、他にも複数のねこを譲り受けていた事実があるにもかかわらず、そのような意図や事実を秘し、ねこを適切に飼養する等の虚偽の事実を告知してその旨誤信させた原告らから、各ねこを詐取したことを理由として、主位的に所有権に基づき、予備的の贈与契約の取消しによる不当利得返還請求権に基づき、各ねこの引渡しを求めるとともに、詐欺を理由とする不法行為に基づく損害賠償及びこれに対する遅延損害金の支払いを求めた事案において、ねこの引渡請求を却下し、損害賠償請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503116/大阪高等裁判所 平成26年2月27日 判決 (控訴審)/平成24年(ネ)第2282号
破産したA社が経営していた外国語会話教室の受講生であった原告ら(控訴人ら)が、A社の役員等であった被告ら(被控訴人ら)に対し、(1)原告らとA社との各受講契約締結時において、A社の財政状態は授業を継続して提供できるようなものではなく、契約を解除しても未受講分の受講料を返還できない状態であるのに、被告らは企業会計原則に反する会計処理を行うことによりこれを隠匿し、あるいはその幇助をして、原告らに受講契約を締結させ、(2)仮にA社の財政状態が前記のような状態でなかったとしても、その後、被告らは資金流出回避義務違反行為、遵法経営義務違反行為あるいはこれらの幇助行為により、A社の経営を破たんさせたとして、被告らに対し、主位的に不法行為責任、予備的に役員等の第三者に対する責任原因に基づき、損害賠償の支払を求めたところ、請求をいずれも棄却されたため、原告らが控訴した事案において、原判決を変更して予備的請求を一部認容し、その余の控訴を棄却した事例。
2014.04.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25503058/東京高等裁判所 平成26年1月29日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第3142号
Aの両親である控訴人(原告)らが、Aが、汐留シティセンタービル2階において、1階への下りエスカレーターの乗り口付近で同エスカレーターの移動手すりに接触してこれに乗り上げ、同エスカレーター外側の吹き抜けから1階の床に転落して死亡した事故について、上記ビルの共有者の一人でこれを管理運営する被控訴人(被告)B及び上記ビルを別の共有者から賃借して被控訴人Bに管理運営を委託している被控訴人(被告)Cに対しては民法717条1項の土地工作物責任に基づき、同エスカレーターを製造した被控訴人(被告)Dに対しては製造物責任法3条の製造物責任に基づき、損害金の各連帯支払を求めた事案の控訴審において、本件エスカレーターには、本件事故発生当時、民法717条1項に規定する設置又は保存の瑕疵があったとはいえず、また、本件エスカレーターは、関係法令等に適合し、広く普及した仕様の一般的なエスカレーターであると認められ、利用者が身体の背面側の中心線を移動手すりの折り返し部分に接着させて後ろ向きに寄りかかるというのは、通常予見されるエスカレーターの使用形態であるとはいえず、そのような使用形態によって本件事故が発生したとしても、本件エスカレーターが通常有すべき安全性を欠いているものということはできず、これに欠陥があるということはできないとした原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却した事例。
2014.04.15
 
LEX/DB25503068/最高裁判所第二小法廷 平成26年1月15日 決定 (上告審)/平成23年(オ)第1973号等
破綻した上告人兼申立人(被告、被控訴人)信金の職員の勧誘に応じて出資した被上告人兼相手方(原告、控訴人)ら528名が、上告人兼申立人に対し、出資の勧誘には、説明義務違反等の違法があると主張して、法人としての不法行為(前民法44条)等に基づき、被上告人兼相手方らが上告人兼申立人の破綻により返還を受けることができなくなった出資金相当額等(総額約17億6400万円)の損害賠償を求め、第一審が上告人兼申立人に対する請求を一部認容し、第二審が原判決を変更し、一部の被上告人兼相手方らの上告人兼申立人に対する請求を認容したので、上告人兼申立人が上告及び上告受理申立てをした事案において、一部の上告を却下し、その余の上告を棄却し、また、上告審として受理しないことを決定した事例。
2014.04.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25512188/東京地方裁判所 平成25年3月14日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第599号
原告が諏訪神社に対し借地権を返還して賃貸借契約を合意解約する際に、宅地建物取引業者である被告会社の代表取締役でかつ宅地建物取引主任者である被告Bには、借地上の建物の解体を促進して、借地借家法13条1項の建物買取請求権を毀損したことから建物の時価を賠償する義務があるなどとして、原告が、被告らに対し、不法行為による損害賠償請求として連帯して損害額合計のうち一部等の支払を求めた事案において、請求をいずれも棄却した事例。
2014.04.08
損害賠償請求事件(第604号)、求償金請求事件(第385号)
LEX/DB25503050/大阪地方裁判所堺支部 平成26年2月6日 判決 (控訴審)/平成24年(ワ)第604号等
亡甲(事件当時高校1年生)が被告乙(事件当時高校3年生)に殺害された事件について、亡甲の両親及び兄である原告らが、加害者である被告乙に対し、不法行為に基づく損害賠償を請求し、被告乙の親権者である被告両親に対し、被告乙を監督すべき義務があったのに、これを怠ったために事件が発生したと主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求(甲事件)し、また、原告会社(損害保険会社)が、保険契約に従って甲の相続人である原告両親に対して保険金を支払い、旧商法622条に基づき原告両親の被告乙に対する不法行為の損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償を請求(乙事件)した事案において、被告乙は、民法709条に基づき、本件事件により亡甲に生じた損害を賠償する責任を負うとして、原告らの請求を一部認容し、原告会社の請求を全部認容した事例。
2014.04.08
立替金返還請求反訴事件
LEX/DB25503145/青森地方裁判所弘前支部 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第210号等
反訴原告(りんごの販売に関する事業等を目的とする会社)が、(1)反訴被告ら(りんご生産及び販売を業とするりんご農家ないし農業生産法人)に対しては、本精算金額がマイナスになっており、同人らは本件委託契約に基づき、マイナス分を反訴原告に返還する債務を負っているとして、その支払いを求め、(2)「GAP審査料」及び「残留農薬検査料」に金額がある反訴被告らに対し、同金額は当該反訴被告らとの合意に基づいて反訴原告が立替払いしたものであるとしてその返還を求め、(3)反訴被告Sに対して50万円を貸し付けたとしてその返還を求めた事案で、これに対して、反訴被告らは、上記(1)につき、(A)本件で反訴被告らが入庫したりんごは反訴原告主張の金額よりも高値で売却されたはずであるから、マイナス精算にならない、(B)本件委託契約においては、反訴原告が、在庫を適切に保管・選別した上、これらの製品在庫を全て販売する義務を負い、これら業務が適切に行われた場合には、りんごの販売代金から、各種費用を控除できる旨の合意がされているところ、本件では反訴原告は上記の管理及び販売を適切に行わなかったものであるから、各種費用の控除は認められず、結果として本件委託契約上返還義務は生じない、(C)仮に上記合意がないとしても、反訴原告は、自らずさんな在庫管理及び販売をして販売価格を下落させているにもかかわらず、その損失を全て反訴被告らに押しつけており、権利濫用に当たる、(D)また、反訴被告らは、上記のずさんな管理によって本来受けるべき売却代金を得られなかったものであり、反訴原告に対して債務不履行(善管注意義務違反)に基づく損害賠償請求権を有するから、同債権と対当額で相殺する旨主張し、上記(2)については、いずれの費用についても反訴原告主張の合意はないから、当該反訴被告らはこれら費用を負担する必要はないと主張し、上記(3)については、返還時期の定めがないと主張して、反訴原告の各請求を争った事案において、反訴原告の請求は、(1)精算金(立替金)の支払請求については全部理由があり、同(2)GAP関連費用の支払請求については理由がなく、同(3)貸金返還請求については一部理由があるから、それぞれの範囲で認容し、その余については棄却した事例。
2014.04.08
損害賠償請求事件
LEX/DB25511508/東京地方裁判所 平成25年3月21日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第22360号
原告との間で、原告に対して借入金等に係る債務を負担し、これを支払う旨記載された公正証書を作成した者から、当該債務の一部に関し錯誤があるとして請求異議訴訟を提起された原告が、同訴訟の訴訟代理人である被告らに対し、弁護士として同訴訟を提起したことは不当であるとして、不法行為に基づく損害賠償の一部請求をした事案において、専門家たる弁護士が、依頼者から委任されて訴訟を提起するという場合であっても、依頼者の主張する権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くものであり、弁護士がそのことを知りながら又は弁護士であれば通常容易にそのことを知り得たのにあえて訴訟を提起したなど、裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く場合には、応訴する相手方に不当な負担を強いることになるから、依頼者とは別に訴訟代理人として行った訴訟の提起が違法と評価されると解されるところ、本件において、被告らによる提訴行為が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとは認められないとして、請求を棄却した事例。
2014.04.01
損害賠償等請求事件
LEX/DB25503088/東京地方裁判所 平成26年1月31日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第9074号
原告会社が、(1)(a)被告らの対し、「原盤供給契約」に基づき、約定の前払金及び契約金に係る確定遅延損害金の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求1)を、(b)被告らに対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(被告会社)及び保証債務の履行(請求2)を、(c)被告会社に対し、チケット代金の払戻処理費用に係る立替金等の支払(請求3)を求め、(2)原告Xが、被告会社に対し、「出演契約」に基づき、出演料等の支払(請求4)を求めた事案において、被告会社は、原告会社に対し、本件立替金債権及び本件制作費債権を有することになり、被告らの主張する反対債権を自働債権とする本件相殺により、請求1のうち本件アドバンスに係る債権の確定遅延損害金と、本件立替金債権及び本件制作費債権の金額とが対当額で消滅した上で、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.25
損害賠償請求事件
LEX/DB25503002/京都地方裁判所 平成26年2月7日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第1130号
歯科医師である原告が、被告の報道番組における本件報道が、原告の社会的評価を著しく低下させ、原告の名誉を傷付ける行為であり、患者との信頼関係を破壊され、多大の精神的苦痛を被ったとして、損害賠償を求めた事案において、保険除外処分に関する行政提供情報については、報道機関が、処分行政機関と離れて独自に行う取材によって裏付けをとることなく、これを真実と信じて報道しても、特段の例外的事情がない限り、真実と信じたことに相当の理由があると解するのが相当であり、本件報道の当時、係争事実に関し、これが虚偽ではないかと疑うべき例外的事情があったとは考えられないから、係争行為による名誉棄損の結果について、被告の過失は否定されるものと解されるとし、請求を棄却した事例。
2014.03.18
否認権行使請求事件
LEX/DB25446232/千葉地方裁判所 平成25年11月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第616号
被告の市長を実施機関とする生活保護の被保護者が、その資産を処分するなどして金銭を得たことから、被告に対し、生活保護法63条に定める費用返還義務の履行として金銭を納付した行為について、その後に被保護者について開始された破産手続の破産管財人である原告が、破産法162条1項1号の否認権を行使して、被告に対し、上記納付額等の支払を求めた事案において、生活保護法63条に基づき被保護者がした費用返還は否認権行使の対象となるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求事件
LEX/DB25502736/大阪地方裁判所 平成25年10月21日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第5401号
被告従業員に勧誘され投資信託商品を購入した亡Aの相続人である原告X1及び原告X2が、上記被告従業員の勧誘行為は、適合性の原則に違反し、また、上記勧誘行為には説明義務違反があったから、上記従業員には不法行為が成立するとして、被告に対し、民法715条1項に基づき、上記取引にかかる損失額及び弁護士費用等を請求した事案において、原告X1による、被告による適合性原則違反、説明義務違反の主張を斥けつつ、原告X2については、原告X2は、本件取引当時において、本件商品の各種リスクを理解することができる状態であったとは考え難く、このような状態にある原告X2に本件取引を勧誘したことは、顧客の意向と実情に反して明らかに過大な取引を積極的に勧誘し、適合性原則から著しく逸脱したものというべきである等として、原告X2の請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25502738/大阪高等裁判所 平成25年10月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第1935号
一審被告から本件仕組債を購入する旨の売買契約を締結した一審原告が、一審被告において一審原告に対して本件仕組債の売買代金の支払を求める本案訴訟を提起する前に、売買代金請求権を被保全権利として、一審原告名義の預金に係る預金債権並びに預託株券に係る共有持分につき仮差押命令を申し立て、仮差押命令が執行されたところ、先行事件の第一審判決、控訴審判決とも、請求を同様の理由で棄却したことから、本件仮差押えによって損害を被ったと主張して、損害賠償を求めた事案において、損害額の算定について、本件各株式の客観的な評価額が同日当時の本件各株式の市場価格と本件仮差押えの執行解放日に近接する某日時点の本件各株式の市場価格の平均を下回ることはないものとして運用利益相当額を算定することをもって損害と評価することは、民事訴訟法248条によって与えられた裁量の範囲を逸脱することはない等と示して、控訴を棄却した事例。
2014.03.18
地位不存在確認等請求事件
LEX/DB25502949/福岡地方裁判所 平成25年9月19日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第898号
本件団地に居住する原告が、本件団地の居住者を会員とする自治会である被告に対し、被告の会員でないことの確認、自治会費の支払義務のないことの確認及び被告の役員の言動により精神的苦痛を被ったとして慰謝料の支払を求めた事案において、原告の権利又は法律的地位に不安が存するとはいえず、即時確定の利益を欠くとして、不存在確認の訴えは却下し、被告の会長が、被告への加入が強制されることがないことを知りながら、あるいはこれを容易に知りうるのに、原告に加入を強制し、自治会費の支払を請求したことについて、使用者責任に基づく慰謝料請求を一部認容した事例。
2014.03.18
損害賠償等請求事件
LEX/DB25502737/神戸地方裁判所明石支部 平成25年8月16日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第118号
原告が、被告から本件仕組債を購入したことにつき、被告に対し、選択的に、本件仕組債の売買契約が錯誤により無効であると主張して、民法704条に基づき、又は、被告の担当者による本件仕組債の勧誘行為が違法であると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、本件仕組債売買代金と受領した利金の差額及び弁護士費用相当額等の支払を求めた事案において、被告担当者Aによる本件勧誘行為には、原告に対し、本件仕組債の各リスクの説明を怠ったという義務違反があり、そのため原告は、それらのリスクを十分に理解することなく、Aに勧められるままに本件仕組債を購入したものと認められ、Aの使用者である被告は、民法715条に基づく損害賠償義務を負うとして、原告の請求を一部認容した事例。
2014.03.05
共有物分割請求事件
LEX/DB25446234/最高裁判所第三小法廷 平成26年2月25日 判決 (上告審)/平成23年(受)第2250号
被上告人は、平成17年9月30日に死亡した亡Aの遺産分割審判を申し立て、国債、投資信託受益権を4名の法定相続分である上告人ら及び被上告人が各持分4分の1の割合で共有することを内容とする審判が確定したが、上告人らが、被上告人に対し、〔1〕主位的請求として、本件国債等の共有物分割を求めるとともに、〔2〕主位的請求に係る訴えが不適法とされた場合の予備的請求として,本件国債及び本件投信受益権につき上告人らと被上告人が4分の1ずつ分割して取得することができるようにする手続を行うこと並びに本件株式につき上告人らが4分の1ずつ分割して取得することができるよう名義書換手続を行うことを求めた訴訟を提起したところ、原審は、〔1〕上記主位的請求につき、本件国債等はいずれも亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割され、共同相続人の準共有となることがないから、本件遺産分割審判は、本件国債等が4分の1の割合に相当する金額、口数又は数に分割されて上告人ら及び被上告人に帰属している旨を確認したにすぎないものと解するのが相当であるなどとして、主位的請求に係る訴えを不適法なものとして却下し、〔2〕上記予備的請求については、上告人らが、被上告人に対し、実体法上、上告人らが主張するような権利を有するものとは認められないとして,予備的請求に係る訴えを不適法なものとして却下したため、上告人が上告した事案において、本件国債等が亡Aの相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるとして上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、原判決のうち上告人らの主位的請求に係る訴えを却下した部分は破棄を免れないとし、上告人らの主位的請求に係る訴えについて原判決が破棄を免れない以上、予備的請求に係る訴えを却下した部分についても原判決は当然に破棄を免れないとし、更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。
2014.03.05
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25446208/東京地方裁判所 平成26年1月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第18124号
原告が、インターネット上に開設されたウェブログ(ブログ)中に投稿された本件記事の投稿者に対する損害賠償請求権の行使のためには、上記投稿者に係る発信者情報の開示を受ける正当な理由があると主張して、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、いわゆる経由プロバイダである被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案において、本件記事を本件ブログ上に投稿する行為は、原告記事を転載した部分に係る原告の著作権(複製権、公衆送信権)を侵害するものと認められるとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.05
発信者情報開示請求事件
LEX/DB25446210/東京地方裁判所 平成26年1月17日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第20542号
原告が、本件漫画を原告に無断でアップロードしたファイルに対するリンクを本件ブログに投稿した発信者を特定するために、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づき、いわゆる経由プロバイダである被告に対し、発信者情報の開示を求めた事案において、同人サークルにおいて原告が原案担当者として創作性ある著作物であるシナリオを作成し、作画担当者が、シナリオの二次的著作物として本件漫画1を完成させたものであり、原告は本件漫画1につき二次的著作物の原作者としての権利を有していること、作画担当者は本件漫画1を原告に納品するに当たり、本件漫画1の著作権を原告に譲渡していることが認められるから、原告は本件漫画1の著作権者であると認められるなどとして、原告の請求を認容した事例。
2014.03.05
不当利得返還等請求事件(第4085号、第866号、第2136号)、求償金請求事件(第3592号、第3701号、第3702号、第3703号)
LEX/DB25502780/札幌地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第4085号等
訴外会社から購入する自動車の売買代金等の資金について、それぞれ被告銀行と消費貸借契約又は連帯保証契約を締結し、被告保証会社らと保証委託契約又は連帯保証契約を締結した原告らが、被告らに対し、それぞれ契約関係、支払状況等に応じ、既払金の返還、債務不存在の確認を求め、予備的に、訴外会社に対して生じている事由による抗弁の対抗により請求を拒絶できることの確認、既払金の一部の返還等を求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.03.05
入会権確認請求控訴事件
LEX/DB25502778/広島高等裁判所 平成25年12月12日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第62号
被告A社(被控訴人。電力会社)が、原子力発電所を建設することを計画していたところ、同発電所の建設予定地の近隣住民である原告(控訴人)が、建設予定地は住民が入会権を有する土地であるとして、被告A及び被告Aを除く被告らに対し、原告及び被告住民らが本件土地に入会権(主位的請求として共有の性質を有する入会権、予備的請求として共有の性質を有さない入会権)を有することの確認を求めるとともに、被告A社に対し、入会団体の構成員が有する使用収益権に基づく本件土地の現状変更行為の差止め及び入会権に基づく原告の本件土地の使用収益行為に対する妨害禁止を求めたところ、請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴をいずれも棄却し、また、原告が死亡により、及び入会集団(集落)転出に伴う入会集団構成員資格の喪失により、終了者についての訴訟終了宣言をすることとした事例。