注目の判例

民法(財産法)

2014.09.16
 
LEX/DB25504534/最高裁判所第一小法廷 平成26年6月26日 決定 (上告審)/平成26年(オ)第303号等
被上告人兼相手方(原告・被控訴人)X1が、上告人兼申立人(被告・控訴人)との間で締結した建物の賃貸借契約について、上告人兼申立人の賃料、共益費、水道代の不払を理由に解除したと主張して、賃貸借契約終了による目的物返還請求権に基づき、上記建物の明渡しを求め、被上告人兼相手方(原告・被控訴人)X2が、上告人兼申立人との間で締結した保証委託契約に基づき、被上告人兼相手方X1に対し、上告人兼申立人の賃料等39万円(月額7万8000円の5ヶ月分)を代位弁済したと主張して、保証委託契約による求償債務の履行請求権及び保証事務費用請求権に基づき、上記39万円及び保証事務手数料5000円の支払を求めた事案の上告審において、上告棄却(被上告人X1に対する上告について)、上告却下(被上告人X2に対する上告について)及び上告不受理の決定をした事例。
2014.09.02
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504388/宮崎地方裁判所 平成26年7月2日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第957号
原告X1は、被告Y1の経営する病院において、全身麻酔下の腰椎椎弓切除術を受けたが、主治医兼麻酔医である被告Y2及び執刀医である被告Y3らには術後管理を誤った過失があり、これにより原告X1は低酸素性脳症を発症して植物人間状態に陥ったと主張して、被告Y1に対しては民法415条又は民法715条1項に基づき、被告Y2及び被告Y3(被告医師ら)に対しては、民法719条1項、民法709条、民法710条に基づき、連帯して損害賠償の支払を求め、原告X2及び原告X3は、いずれも原告X1の子であるところ、被告医師らの過失により、原告X1が植物人間状態に陥り、精神的苦痛を被るとともに、弁護士費用の損害を被ったと主張して、上記の根拠と民法711条に基づき、被告らに対し、連帯して損害賠償の支払をそれぞれ求めた事案において、被告医師らに適切な術後管理を怠った過失があること、これらの間に客観的な関連共同性があること、被告医師らの上記過失と原告X1の後遺障害との間に相当因果関係があることが認められるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.09.02
損害賠償請求事件
LEX/DB25504389/宮崎地方裁判所 平成26年7月2日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第41号
原告は、被告が開設・経営する病院で入院加療を受けた亡Aの父親であるところ、被告の勤務医は、亡Aが水分を過剰摂取しないよう強制的な水分制限措置をすべき義務を怠った過失により、亡Aを水中毒に起因する急性低ナトリウム血症に陥らせて死亡させたとして、被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償の支払を求めた事案において、B医師には、上記義務を怠った過失があると認めるのが相当であり、B医師につき不法行為の成立が認められるから、原告は、B医師の使用者である被告に対し、民法715条1項に基づき、損害賠償の支払を請求することができるとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2014.09.02
キャッシュバック金請求事件
LEX/DB25504256/東京地方裁判所 平成26年6月19日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第23093号
被告に口座を開設し、外国為替証拠金取引(FX取引)を行っていた原告が、被告が原告に対して取引金額に応じてキャッシュバック金を支払う旨の合意が成立し、かつ、被告の設定した取引金額等の要件が充足されたにもかかわらず、被告が原告の口座が強制解約されたことを理由に支払を拒否していることが、権利濫用又は信義則違反に該当すると主張して、本件合意に基づき、キャッシュバック金の支払いを求めた事案において、原告の行った取引は強制解約の要件を充足しないから、被告が、原告が本件口座の強制解約によって被告に口座を有していないことを理由として、キャッシュバック金の支払いを拒絶することは、信義則に反し、許されないとして、原告の請求を認容した事例。
2014.08.26
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504344/千葉地方裁判所松戸支部 平成26年6月27日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第84号
原告が、特定非営利活動法人である被告に対し、原告が被告に委託した2つの事業のうち、1つについては、支払った委託料の中に委託事業ではない事業に係る部分が含まれているとして、不当利得返還請求をするとともに(第1請求)、もう1つの事業については、被告が委託に係る仕様に従い業務を行わなかったため、事業に対する補助金を県に返還することを余儀なくされて損害を被ったとして、債務不履行に基づく損害賠償を求めた(第2請求)事案において、第1請求に係る事業については、委託事業ではない事業に係る人件費が含まれており、第2請求に係る事業については、被告が実施した業務の実態が委託事業の目的から大きく逸脱したものになっていたというべきであり、被告には債務不履行があるというべきであるが、原告にも、県緊急雇用創出事業補助金交付要綱の解釈を誤った過失が認められるなどとして、3割の過失相殺をし、請求の一部を認容した事例。
2014.08.26
損害賠償請求及び災害補償請求事件
LEX/DB25504381/静岡地方裁判所 平成26年6月19日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第1450号
沼津簡易裁判所職員である原告が、同裁判所庁舎等において増築工事が行われていた際、庁舎内から工事現場に通じる通用口から転落して受傷した事故について、(1)原告に対する国家公務員災害補償法に基づく補償が不十分であると主張して、国家公務員災害補償法10条及び国家公務員災害補償法13条に基づき、療養補償及び障害補償の支払を求め、(2)上記事故は国の安全配慮義務違反ないし上記庁舎の瑕疵によるものであるとして、国家賠償法1条1項又は国家賠償法2条1項に基づき、治療費、慰謝料等の支払を求めるとともに、(3)国は、上記事故についての公務上災害の認定を違法に遅滞させたと主張して、同法1条1項に基づき、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件事故当時、本件庁舎が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性の状態であったということはできず、営造物の設置又は管理に瑕疵があったものとは認められないとし、また、原告の公務災害認定及び災害補償の手続の過程で、被告に違法な行為があったものということはできず、原告の主張は採用できないなどして、請求をいずれも棄却した事例。
2014.08.19
損害賠償並びに給付金受給資格確認請求控訴事件
LEX/DB25504331/福岡高等裁判所 平成26年6月20日 判決 (控訴審)/平成25年(行コ)第55号
亡甲の相続人である控訴人(原告)らが、亡甲は昭和51年に心臓の手術を受けた際、ガンマーグロブリン製剤及び血漿分画製剤の投与を受けたことによりC型肝炎ウイルスに感染し、肝硬変症及び肝細胞癌と診断され、死亡したが、救済法の制定経緯等に照らせば亡甲についても救済法(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法)が適用又は類推適用されるべきであるとして、被控訴人(被告。国)との間で、控訴人らが、救済法に基づく亡甲の給付金の支給を求めることができる法的地位を有することの確認を求めるとともに、亡甲の慰謝料請求権を相続取得したとして、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償の支払いを求め、原審が請求を棄却した事案において、控訴人らの本件請求はいずれも理由がないとして、本件控訴を棄却した事例。
2014.08.12
不当利得返還請求事件
LEX/DB25446526/最高裁判所第三小法廷 平成26年7月29日 判決 (上告審)/平成25年(受)第78号
被上告人が、貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間で、指定された回数に応じて元本及び利息の合計支払額が毎月同額となるよう分割して返済する方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約を締結したところ,各弁済金のうち利息制限法1条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求めた事案の上告審において、元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合に、借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには、当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り、当該超過額は、その支払時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当であるとし、原審は、特段の事情の有無について審理判断しないまま、約定分割返済額を超過する額の支払がされていたことをもって、将来発生する債務、すなわち平成14年2月1日及び同年4月1日における元本だけではなく利息の支払をもしていたことになる旨判断したもので、原審は、平成17年2月4日にも期限の利益を喪失したとの上告人の主張については、判断を遺脱したものであり、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとして、原判決中、不服申立ての範囲である38万4922円及びこれに対する平成23年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を超える金員の支払請求に関する部分は破棄を免れないとし、更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻しを命じた事例(補足意見がある)。
2014.08.12
損害賠償等請求控訴事件(猫の里親詐欺・猫の返還請求は退ける)
LEX/DB25504354/大阪高等裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第367号
猫の里親を探すボランティア活動をしている原告ら(控訴人)が、被告(被控訴人)に対し、被告が猫を適切に飼養する意思がないにもかかわらず、そのような意図を秘し、猫を適切に飼養する等の虚偽の事実を告知してその旨誤信させたと主張し、本件猫を詐取したこと等を理由として、本件各猫の引渡し及び損害賠償を求めたところ、請求が一部認容され、敗訴部分を不服とする原告らが控訴した事案において、原告らの動物愛護のための活動は尊重され、法的にも保護されるべきものであること、被告の詐欺行為は、積極的かつ巧妙なものであって、およそ動物愛護の精神と相いれない悪質な行為であること等を総合すると、原告らに対する慰謝料としては各20万円が相当であるとし、控訴に基づき原判決を変更した事例。
2014.08.12
損害賠償請求事件(NHK外国語乱用訴訟)
LEX/DB25504252/名古屋地方裁判所 平成26年6月12日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第2733号
原告が、被告(日本放送協会)に対し、被告が放送で使用する言語について、外国語ないし外来語を濫用し、事実上その視聴を強制されていることから、憲法13条によって保障された人格権、憲法21条によって保障された表現の自由(情報受領権)、憲法13条によって保障された母国語による情報を自由に享受できるいわゆる言語権をそれぞれ侵害し、放送法81条1項3号に違反し、加えて、被告が原告からの質問に回答しないことが放送法27条に違反していると主張し、不法行為に基づき、慰謝料141万円の損害賠償を求めた事案において、原告は放送受信契約の締結を義務付けられているものの、その受信料の支払は放送受信の対価ではないし、原告は被告が放送する番組の視聴を事実上強制されているものともいえないとし、また、被告に課された放送番組の編集等に係る放送法81条等の規定は、被告に対する倫理的規定ないし公法上の義務を定めた規定にすぎず、原告等の受信契約者との間の私法上の権利義務関係を規定したものと解することはできないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.08.05
不当利得返還請求事件
LEX/DB25446524/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月24日 判決 (上告審)/平成24年(受)第2832号
被上告人が、貸金業者であるA株式会社及び同社を吸収合併した上告人との間で、指定された回数に応じて元本及び利息の合計支払額が毎月同額となるよう分割して返済する方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約を締結したところ、各弁済金のうち利息制限法1条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの)所定の制限を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還を求めたところ、原審は、被上告人の請求を一部認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、元利均等分割返済方式によって返済する旨の約定で金銭消費貸借契約が締結された場合において、借主から約定分割返済額を超過する額の支払がされたときには、当該超過額を将来発生する債務に充当する旨の当事者間の合意があるなど特段の事情のない限り、当該超過額は、その支払時点での残債務に充当され、将来発生する債務に充当されることはないと解するのが相当であるとし、また、借主から利息制限法1条1項の制限を超えて利息として支払われた部分は,当然にその支払時点での残債務に充当されるとするが、原審は、上記特段の事情の有無について審理判断しないまま、被上告人の支払のうち約定分割返済額を超過する部分や利息制限法1条1項の制限を超えて利息として支払われた部分について、将来発生する債務、すなわち本件各期日における元本だけでなく利息にも充当される旨判断したもので、この原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄を免れないとして、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻しを命じた事例。
2014.08.05
損害賠償請求事件
LEX/DB25504208/金沢地方裁判所 平成26年6月3日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第183号
原告が、子宮外妊娠等の手術を受けた際に、フィブリノゲン製剤が使用され、それによって慢性C型肝炎にり患したとして、被告国及び被告製薬会社に対し、損害賠償を求めた事案において、本件手術前に原告に対し、フィブリノゲン製剤の投与を行うだけの時間的余裕があったとは認め難く、その他、本件手術前に原告に対し、同製剤が投与されたことを裏付ける的確な証拠はないというべきであり、C型肝炎ウイルスの感染原因として多種多様な感染経路が指摘されているほか、感染原因が不明である場合もあることからすると、本件手術前に原告に対してフィブリノゲン製剤が投与された事実を認めるに足りないとし、請求を棄却した事例。
2014.08.05
損害賠償等請求事件
LEX/DB25504141/東京地方裁判所 平成26年5月12日 判決 (第一審)/平成22年(ワ)第45286号
医学研究者である原告及び原告のがん遺伝子に関わる成果を基にしたがん治療薬・治療法の研究開発等を目的とする原告会社が、被告新聞社が掲載したがんペプチドワクチン療法の臨床試験をめぐる本件各記事により名誉を毀損されたとして、被告新聞社及び論説委員等であった被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、本件各記事における摘示事実又は論評によって原告らの社会的評価が低下したものと認めることはできないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.29
損害賠償請求事件
LEX/DB25504110/松江地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成21年(ワ)第33号
石油製品の販売保管等を業とする被告らとの間で本件寄託契約を締結した原告が、本件寄託契約の目的物であるガソリン等を輸送してきた本件タンカー(原告が海上運送基本契約を締結している会社の孫請会社所有のタンカーであり、原告は孫請を承諾している。)から荷揚げを行う際に、異種の石油製品間で混油が生じた本件事故を惹起させ、混油品を原告に返還したのは、被告らの債務不履行であり、また、被告らの不法行為であるとして、被告らに対し、選択的に、債務不履行責任又は不法行為責任に基づき、損害賠償を求めた事案において、被告らには債務不履行が認められるところ、過失相殺の対象となる過失には、債権者自身による過失の場合のほか、取引観念上債権者と同視されるべき者の過失も含まれるところ、混油が発生していることを認識しながら荷揚作業を継続するなどした本件タンカーの乗組員の行為は、被告らの債務不履行に当たって、損害の発生への寄与が認められる過失というべきであるとして、原告の過失を3割とし、請求の一部を認容した事例。
2014.07.22
損害賠償請求控訴事件(竹田市の高校剣道部事件)
LEX/DB25504144/福岡高等裁判所 平成26年6月16日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第433号
控訴人(一審原告)らが、大分県の設置にかかるT高校の剣道部の練習中、部員として参加していた控訴人らの子である亡Aが熱射病等を発症し、病院に搬送されたが死亡した本件事故に関して、本件事故当日に剣道部の練習を指導していた教員である被控訴人(一審被告)らに対し、民法709条に基づいて、損害賠償を求めた等の事案の控訴審において、本件事故につき被控訴人らに過失があり、その結果Aが死亡したものであるが、この場合、大分県が控訴人らに対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことについて、原判決の認定・判断をもって相当とし、公務員である被控訴人らに対する責任については、大分県が国賠法1条1項に基づく損害賠償の責に任じる以上、被控訴人らには損害賠償責任は問えないものと判断する等として、控訴を棄却した事例。
2014.07.15
国選弁護報酬等請求事件(国選弁護報酬等請求事件 法テラスを提訴)
LEX/DB25503811/佐賀地方裁判所 平成26年4月25日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第143号
被告(日本司法支援センター)との間で普通国選弁護人契約を締結した弁護士である原告らが、殺人未遂及び銃砲刀剣類所持等取締法違反事件において、国選弁護人として被告人の責任能力を争う弁護活動を行ったことによって、心神耗弱を認める判決が言い渡され、国選弁護人報酬の算定基準における特別成果加算報酬の支払要件を充足したなどと主張して、被告に対し、原告X1について14万9682円、原告X2について14万0682円の特別成果加算報酬の支払を求めるととも、選択的に、被告が特別成果加算報酬を支給しない旨の決定をしたことは違法であるなどと主張して、被告に対し、民法709条に基づき、各特別成果加算報酬の金額に相当する損害賠償の支払等を求めた事案において、原告らは、被告人の心神耗弱という刑の減軽事由があることを争点として弁護活動をしたとはいえず、また、算定基準30条ただし書は憲法37条に違反するものではないとし、原告らの各請求をいずれも棄却した事例。
2014.07.15
損害賠償請求事件(別府市入札外し損害賠償請求事件)
LEX/DB25503816/大分地方裁判所 平成26年3月31日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第983号
別府市長選挙において選出された被告代表者市長の対立候補であった者の父が代表を務める建設業者である原告が、被告代表者市長が同市長選挙後に実施した要件設定型一般競争入札において、「P点が850点以上であること」という競争参加資格を設定したことは原告を入札に参加させないためであって、その裁量権を逸脱し、又は濫用した違法があるなどと主張して、被告(別府市)に対し、国家賠償法1条1項による損害賠償の支払を求めた事案において、被告市長がした資格要件設定について、その裁量権を逸脱し、又は濫用した違法があるとはいえないとして、原告の請求を棄却した事例。
2014.07.08
損害賠償請求事件
LEX/DB25503982/東京地方裁判所 平成26年4月18日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第29907号
元プロ野球選手及び監督として著名な父を持ち、自身もプロ野球選手としての経験を有し、現在はスポーツキャスター等として活動する原告が、被告の出版した週刊誌に掲載された記事において、原告が父の仕事に関して不当に干渉したり、父の商標権等を自己の利益のために管理したりしたために、原告と原告の父、妹等との間で争いが生じている等と報道されて原告の名誉が毀損されたなどと主張して、被告に対し、不法行為に基づき、損害賠償を求めた事案において、本件における名誉毀損に係る記載のうち、一部については、いずれも原告の社会的評価を低下させるものであり、公共の利害に関する事実に該当せず、公益を図る目的で行われたとは評価できない上、その摘示した事実の重要な部分は真実ではなく、被告が真実であると信じたことについて相当の理由も認められないから、被告は、名誉毀損による不法行為責任を負う等として、原告の請求を一部認容した事例。
2014.07.08
ほっかほっか亭VSほっともっと事件
LEX/DB25503916/最高裁判所第三小法廷 平成26年3月31日 決定 (上告審)/平成25年(オ)第306号等
上告人兼申立人(原告・サブフランチャイザー)は、被上告人兼相手方(被告・マスターフランチャイザー)との間で、持ち帰り弁当販売事業に関するフランチャイズ契約を締結し、「ほっかほっか亭」の名称を用いて上記事業を行っていたところ、やむを得ない事由があるとはいえないにもかかわらず、被上告人兼相手方から上記契約の更新を拒絶されたため、新たに別の名称(ほっともっと)で持ち帰り弁当販売事業を立ち上げなければならなくなったと主張して、被上告人兼相手方に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害の一部の賠償として、20億1493万0968円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案の上告審において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、また、本件申立ての理由によれば、本件は、民事訴訟法318条1項により受理すべきものとは認められないとして、上告棄却及び上告不受理の決定をした事例。
2014.07.01
損害賠償請求事件
LEX/DB25503783/大分地方裁判所 平成26年3月24日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第251号
原告が、被告(化粧品会社)において製造、販売する化粧品を使用したところ、顔面等に皮膚炎及び皮膚炎後の色素沈着の健康被害が生じたとして、被告に対し、製造物責任法3条に基づき、原告が被ったとする損害の一部の支払いを求めた事案において、当該化粧品の使用と原告の皮膚炎の因果関係に係る原告の主張は、いずれも採用することができないとして、原告の請求を棄却した事例。