注目の判例

2019年

2019.01.08
生活保護変更決定取消等請求事件 
LEX/DB25449866/最高裁判所第三小法廷 平成30年12月18日 判決 (上告審)/平成29年(行ヒ)第292号
生活保護法に基づく保護を受けていた被上告人が、同一世帯の構成員である長男の勤労収入について同法61条所定の届出をせずに不正に保護を受けたことを理由として、門真市長から権限の委任を受けた門真市福祉事務所長から、同法78条に基づき、勤労収入に係る額(源泉徴収に係る所得税の額を控除した後のもの)等を徴収する旨の費用徴収額決定を受けるなどしたため、上告人を相手に、その取消し等を求めた上告審の事案において、被上告人は、同一世帯の構成員である長男の勤労収入についての適正な届出をせずに不正に保護を受けたのであるから、門真市福祉事務所長が、本件徴収額決定に係る徴収額の算定に当たり、本件基礎控除額に相当する額を控除しなかったことが違法であるということはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、他に本件徴収額決定のうち本件基礎控除額に相当する額を徴収する部分を違法とすべき事情は見当たらず、同部分は適法というべきであるから、同部分に係る取消請求は棄却し、これと異なる原判決主文第1項を変更した事例。
2019.01.08
損害賠償請求事件 
LEX/DB25449864/最高裁判所第一小法廷 平成30年12月17日 判決 (上告審)/平成30年(受)第16号 等
Aが所有し運転する普通乗用自動車(本件自動車)に追突されて傷害を負った上告人らが、本件自動車の名義上の所有者兼使用者である被上告人に対し、自動車損害賠償保障法3条に基づき、損害賠償を求めた上告審において、被上告人は、Aからの名義貸与の依頼を承諾して、本件自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Aは、上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して、本件事故を起こしたもので、Aは、当時、生活保護を受けており、自己の名義で本件自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、本件自動車を購入する際に、弟である被上告人に名義貸与を依頼したというのであり、被上告人のAに対する名義貸与は、事実上困難であったAによる本件自動車の所有及び使用を可能にし、自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえ、被上告人とAとが住居及び生計を別にしていたなどの事情があったとしても、被上告人は、Aによる本件自動車の運行を事実上支配、管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあり、被上告人は、本件自動車の運行について、運行供用者に当たると判示し、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決を破棄し、上告人らの被った損害について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。