注目の判例

刑法

2018.01.09
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の終了の申立て及び退院の許可の申立て各棄却決定に対する各抗告棄却決定に対する再抗告事件
LEX/DB25449158/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月25日 決定 (再抗告審)/平成29年(医へ)第20号 等
検察官は、対象者が夫と共に居住していた自宅を焼損したが、その際心神耗弱の状態にあったと認めて公訴を提起しない処分をし、地方裁判所に対し、前記行為を対象行為として対象者について医療観察法33条1項の申立てをし、今後服薬を継続するとともに心理社会的な治療を受けることによりその改善の見込みがあり、対象者に対しては手厚い医療が必要であるなどとし、通院による医療の確保は困難であるとして、対象者に対し、入院による医療を受けさせる旨決定し、その後、原々審に対し、対象者から医療観察法による医療の終了の申立てがされ、翌日には指定入院医療機関の管理者から退院の許可の申立てがあり、各申立てを棄却したが(各原々決定)したため、対象者及び指定入院医療機関の管理者がそれぞれ抗告を申し立てたが、原審は、各原々決定と同旨の判断を示して各抗告を棄却した(各原決定)ため、対象者及び指定入院医療機関の管理者がそれぞれ再抗告を申し立てた事案において、各原々決定には、医療観察法51条1項の解釈適用を誤り、本件意見の合理性・妥当性の審査を尽くすことなくこれを排斥した点で、審理不尽の違法があり、これを維持した各原決定にも同様の違法があるというべきであり、この違法は各原決定に影響を及ぼし、各原決定を取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、医療観察法71条2項により、各原決定及び各原々決定を取消し、現在の対象者の状態や治療可能性等に関する審理を尽くした上で同法による医療の終了等の可否を判断させるため、各事件を原々審である地方裁判所に差し戻した事例。
2018.01.09
現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25449139/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月19日 決定 (上告審)/平成28年(あ)第190号
被告人は,2名が現に住居に使用し、かつ、同人らが現にいる居宅(木造トタン葺平屋建、床面積約115.03平方メートル)に延焼し得ることを認識しながら、上記居宅に隣接した作業場建物の軒下に積み上げられていた段ボールに、ライターで着火して火を放ち、その火を上記居宅に燃え移らせて全焼させ、現住建造物等放火罪で起訴された事案において、第1審判決は、量刑事情として、上記居宅に居住していた2名が逃げ切れず一酸化炭素中毒により死亡したことをも考慮し、被告人を懲役13年に処し、原判決は、第1審判決が、刑の量定に当たり,放火行為から人の死亡結果が生じたことを被告人に不利益に考慮したことは、それ自体不当なところはなく、余罪処罰に当たるようなものでもないなどとして是認したため、被告人が上告した事案において、放火により焼損した居宅内にいた2名が一酸化炭素中毒により死亡しており、これを本件の量刑事情として考慮した第1審判決を是認した原判決に違法はないとして、上告を棄却した事例。
2017.12.26
詐欺未遂被告事件
LEX/DB25449113/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月11日 決定 (上告審)/平成29年(あ)第1079号
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、A(当時84歳)をして、違約金を支払えばロト6に必ず当たる特別抽選に参加できる旨誤信させ、現金をだまし取ろうとしたが、警察官に相談したAがうそを見破り、現金が入っていない箱を発送したため、その目的を遂げなかった事案において、第1審判決は、被告人は詐欺未遂罪の共同正犯の罪責を負うとは認められないとして、被告人に対し、無罪を言い渡したため、検察官が控訴し、原判決は、被告人が欺罔行為後の共謀に基づき被害者による財物交付の部分のみに関与したという事実関係を認定し、これを前提として、だまされたふり作戦の開始にかかわらず、被告人については詐欺未遂罪の共同正犯が成立するとし、これを認めなかった第1審判決には、判決に影響を及ぼすことの明らかな事実誤認があるとして、第1審判決を破棄し、被告人を懲役3年、執行猶予5年に処したため、被告人が上告した事案において、被告人が共犯者らと共謀の上被害者から現金をだまし取ろうとしたとして、共犯者による欺罔行為の点も含めて詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認めた原判決は正当であるとして、上告を棄却した事例。
2017.12.12
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件
LEX/DB25449066/最高裁判所大法廷 平成29年11月29日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1731号
被告人が、被害者が13歳未満の女子であることを知りながら、被害者に対し、被告人の陰茎を触らせ、口にくわえさせ、被害者の陰部を触るなどのわいせつな行為をしたとして起訴され、第1審判決は懲役3年6月を言い渡し、原判決は、被告人に性的意図があったと認定するには合理的な疑いが残るとした第1審判決の事実認定を是認した上で、客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ、行為者がその旨認識していれば、強制わいせつ罪が成立し、行為者の性的意図の有無は同罪の成立に影響を及ぼすものではないとして、昭和45年判例(最高裁昭和43年(あ)第95号同45年1月29日第一小法廷判決)を現時点において維持するのは相当でないとし、第1審判決を是認したため、被告人が上告した事案において、刑法176条にいう、わいせつな行為に当たるか否かの判断を行うためには、行為そのものが持つ性的性質の有無及び程度を十分に踏まえた上で、事案によっては、当該行為が行われた際の具体的状況等の諸般の事情をも総合考慮し、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断せざるを得ないことになり、そのような個別具体的な事情の一つとして、行為者の目的等の主観的事情を判断要素として考慮すべき場合があり得ることは否定し難いとし、そのような場合があるとしても、故意以外の行為者の性的意図を一律に強制わいせつ罪の成立要件とすることは相当でなく、昭和45年判例の解釈は変更されるべきであるとの見解を示し、刑事訴訟法410条2項により、昭和45年判例を当裁判所の上記見解に反する限度で変更し、原判決を維持するのを相当と認め、同判例違反をいう所論は、原判決破棄の理由にならないとして、上告を棄却した事例。
2017.12.12
住居侵入、殺人被告事件
LEX/DB25548075/那覇地方裁判所 平成28年11月22日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第209号
被告人が、深夜、面識のない被害者宅に2階ベランダの施錠されていない扉から侵入した上、ベッドで横になっていた被害者に対し、その左後頸部付近をナイフ(刃体の長さ約18.5センチメートル)で複数回突き刺して殺害したという事案において、被告人は、本件犯行当時、飲酒による酩酊状態のため心神耗弱状態にあったとし、とりわけ無差別的な住居侵入・殺人の犯行であり、犯行態様が残忍な手口によるものである点で本件は被害者1名に対する殺人の事案の中でもかなり重い部類に位置付けられ、処断刑としては無期懲役刑を選択した上で酌量減軽し、懲役14年に処した事例(裁判員裁判)。
2017.12.05
殺人被告事件(妻殺害 夫に無罪判決 那覇地裁)
LEX/DB25547596/那覇地方裁判所 平成29年10月27日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第437号
被告人が、深夜、自宅で、妻であるb(当時73歳)に対し、殺意をもって、頸部圧迫による窒息により死亡させたとして起訴され、被告人が犯人であると認められるかが争点となった事案において、検察官の主張を踏まえて、証拠上認定できる事実関係を総合しても、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは、少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとはいえず、被告人が犯人であることが合理的疑いを入れない程度に証明されたとは認められないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2017.11.28
殺人未遂(認定罪名傷害)被告事件
(平成29年 5月15日さいたま地方裁判所(平成28年(わ)第1666号)の控訴審)
LEX/DB25547489/東京高等裁判所 平成29年 9月28日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第1131号
被告人が、深夜、自宅で、妻(当時78歳)の右肩部、右側腹部及び背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.2cm)で各1回突き刺し、全治まで約2か月間を要する右側腹部・背部・右肩部刺創等の傷害を負わせたことにつき、原判決は被告人に傷害の故意があったと認め、被告人を懲役2年6月に処したため、被告人が控訴した事案において、本件行為を「社会的相当行為」であると誤信していた可能性はなく、被告人に対し、傷害罪の成立を認め、被告人に懲役2年6月を言い渡した原判決の量刑が、その刑の執行を猶予しなかった点を含め、重すぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2017.11.28
殺人未遂被告事件
(平成29年 9月28日東京高等裁判所(平成29年(う)第1131号)の原審)
LEX/DB25547490/さいたま地方裁判所 平成29年 5月15日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第1666号
被告人が、深夜、自宅で、妻B(当時78歳)に対し、その右肩部、右側腹部及び背部をペティナイフ(刃体の長さ約12.2センチメートル)で各1回突き刺し、全治まで約2か月間を要する右側腹部・背部・右肩部刺創等の傷害を負わせたとした事案において、被告人は、本件犯行当時、飲酒と睡眠導入剤服用の副作用の影響により自己の行為の危険性を正確に認識する能力が低下し、その結果、本件行為により、被害者の死ぬ危険性が高いことを認識できていなかった可能性が否定できないというべきであり、被告人に殺意があったとは認定できないとしたうえで、刃物による傷害の事案としては、相応に悪質であるとし、被告人を懲役2年6月に処した事例(裁判員裁判)。
2017.10.17
業務上過失致死被告事件 
LEX/DB25448933/東京高等裁判所 平成29年 9月20日 判決 (控訴審)/平成29年(う)第344号
A社が運営していた天竜川の舟下り事業において、旅客船の運航中に、噴流の発生していた流域を通過する際、噴流等の影響により、舳先が180度右転回したため、船頭が旅客船を上流に遡らせようとしたところ、上流からの強い流れに押されて遡上できずに左岸方向に斜航し、左岸岸壁に旅客船を衝突させて転覆させ、乗船していた乗客4名及び船頭1名の計5名を溺死させたという業務上過失致死の罪で起訴され、原判決は、舟下り事業の安全統括管理者兼運行管理者であったBを禁錮2年6月に、船頭主任及び運航管理補助者であった被告人を禁錮2年6月に、舳乗り船頭であったDを禁錮3年にそれぞれ処し、それぞれに執行猶予4年を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、二人の船頭の適切な状況判断や操船があったといえるかはさておき、被告人の立場からは、本件噴流等の影響によって旅客船の舳先が振られ、安全に操船することが困難な状態になったために転覆してしまうことについての現実的な危険性を認識し得なかったものと考えるのが相当であるとし、被告人には本件転覆事故について注意義務違反を認めることはできないとして、原判決を破棄し、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2017.08.29
傷害致死、監禁、傷害被告事件 
LEX/DB25546331/大阪地方裁判所堺支部 平成29年 7月19日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第519号 等
A(当時3歳)の実母である被告人が、被告人方にて、Aに対し、何らかの熱源をその右頬、左肘付近に接触させるなどし、全治約10日間の右頬部熱傷、全治3~4週間の左肘部熱傷の傷害を負わせた後、夫と共謀の上、Aを浴室出入口ドアの内鍵つまみ部分が取り外された浴室内に入れ、外側から施錠して同外鍵にテープを貼って固定した上、棒を同ドアの外側にテープで貼り付け、その内側から解錠すること及び同ドアを開けることが著しく困難な状態にするなどし、同浴室から脱出することを著しく困難ならしめ、同人を不法に監禁したとして起訴された傷害致死、監禁、傷害被告事件において、夫の供述に被告人の供述を排斥するほどの信用性を肯認するのは躊躇せざるを得ないとし、検察官が指摘する重要事実を認めることはできないのであるから、被告人と夫との共謀は認められず、被告人に対する傷害致死の点については、その証明が不十分であり、犯罪の証明がないとし、刑事訴訟法336条により無罪を言い渡し、被告人に対する監禁の点については、被告人が、実母として本来守るべき立場にありながら、抵抗できない3歳の幼児を虐待したのであるから、幼少期における逆境的環境での体験が犯行に影響を及ぼしていることを踏まえても、なお厳しい非難に値し、やけどの程度は重篤なものではなく、監禁の態様も悪質性の高いものとまでは言えないことを考慮すれば、当然に実刑に処するべき犯情とまでは言えないとし、懲役2年6月、執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した事例。
2017.07.11
業務上過失致死被告事件 
LEX/DB25545945/佐賀地方裁判所 平成29年 5月29日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第3号
夏休みイベント企画の川遊び中に8歳の児童が川の深みで溺れ、死亡した事故に関し、イベントa倶楽部の代表として同倶楽部の会務を統括する業務に従事していた被告人Aと、同倶楽部の監査役であり、実質的に同倶楽部の代表を補佐し、会務を掌理する業務に従事していた被告人Bが起訴された、業務上過失致死被告事件において、本件溺水事故が発生した原因は、従前に採られていた監視態勢すら採られず、成人スタッフが児童らを引率して集団行動すべきであるのにこれを分散させた結果、監視する成人スタッフが誰1人としていない状況下で児童らに川遊びをさせたことにほぼ尽きると考えるのが相当であり、高度な結果回避義務を被告人A、Bの両名に負担させることは相当とはいえないとした上で、被告人Aについては、被告人Bを補佐する立場にとどまっていたと考えるのが相当であるとして、無罪を言い渡し、被告人Bについては、上記注意義務に反して監視・救助態勢を採らないまま川遊びプログラムを開始し、その結果、被害児童が溺水したため、被告人Bが責任を負うことは明らかであるとし、本件事案の性質・内容などに照らし、罰金70万円に処した事例。
2017.07.11
業務上過失致死被告事件 
LEX/DB25545946/佐賀地方裁判所 平成29年 5月29日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第3号
夏休みイベント企画の川遊び中に8歳の児童が川の深みで溺れ、死亡した事故に関し、α市産業部観光課課長であり、同課に設置され、住民参加型の各種体験イベントを開催するなどの業務を行うαグリーン・ツーリズム推進協議会事務局の事務局長である被告人Aと、同課副課長兼グリーン・ツーリズム推進係長である被告人Bと、同課グリーン・ツーリズム推進係員であり、同協議会に関する業務の主査兼同協議会の事務局員として、同協議会の事務を処理する業務に従事していた被告人Cが起訴された、業務上過失致死被告事件において、従前に採られていた監視態勢すら採られず、成人スタッフが児童らを引率して集団行動すべきであるのにこれを分散させた結果、監視する成人スタッフが誰1人としていない状況下で児童らに川遊びをさせたことにほぼ尽きると考えるのが相当であり、高度な結果回避義務を被告人A、B、Cに負担させることは相当とはいえないとした上で、被告人Cは、市役所の職員として、川遊びという危険性を伴う本件キャンプに継続して関わっていたものであるから、業務性が認められることは明らかであるとし、被告人Cについては、罰金40万円に処し、被告人A、及び被告人Bについては、ともに過失責任を問うことはできないとし、無罪を言い渡した事例。
2017.06.27
業務上過失致死傷被告事件 
LEX/DB25448725/最高裁判所第二小法廷 平成29年 6月12日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第741号
乗客が多数死亡したJR福知山線の脱線事故について、神戸地方検察庁が不起訴とした後、神戸第一検察審査会による2度の「起訴相当」判決を受けて業務上過失致死傷罪で強制起訴された、JR西日本の歴代社長3人に対する裁判で、第1審は被告人らに対し無罪を言い渡し、原判決も検察官の職務を行う指定弁護士の控訴を棄却したため、上告した事案において、JR西日本の歴代社長である被告人らが、鉄道本部長に対しATSを曲線に整備するよう指示すべき業務上の注意義務があったということはできないとし、被告人らに無罪を言い渡した第1審判決を是認した原判断は相当であるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2017.06.20
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為毒の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件(官製談合 亘理町 元課長に有罪判決)
LEX/DB25545587/仙台地方裁判所 平成29年 3月27日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第608号
土木建築設計施工請負等を業とする株式会社の取締役営業部長であり同社の入札業務等を担当していた被告人が、宮城県亘理郡の企画財政課長として同町が発注する工事の入札を執行する職務等に従事していた共犯者らと共謀し、工事の条件付一般競争入札に関し、他の復旧・復興建設工事共同企業体が落札したにもかかわらず、工事の入札を執行し直して、前記入札金額より高い金額で別の復旧・復興建設工事共同企業体に入札させたとして、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反で起訴された事案において、懲役1年、執行猶予3年を言い渡した事例。
2017.06.20
児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件 
LEX/DB25448670/大阪高等裁判所 平成28年10月27日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第493号
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件の控訴審において、強制わいせつ罪の保護法益は被害者の性的自由と解され、同罪は被害者の性的自由を侵害する行為を処罰するものであり、客観的に被害者の性的自由を侵害する行為がなされ、行為者がその旨認識していれば、強制わいせつ罪が成立し、行為者の性的意図の有無は同罪の成立に影響を及ぼすものではないと解すべきであるとし、控訴を棄却した事例。
2017.06.13
詐欺、詐欺未遂、窃盗、殺人被告事件(首都圏連続不審死事件) 
LEX/DB25448669/最高裁判所第二小法廷 平成29年 4月14日 判決 (上告審)/平成26年(あ)第639号
被告人が、正業に就くこともないまま、ぜいたくな暮らしをするため、結婚相手を探すウェブサイトで知り合った男性らから、真剣な交際を装うなどして多額の金銭を受け取るなどしていたところ、その返済や嘘が発覚して追及されることを免れる等の目的で、あらかじめ練炭コンロ及び練炭を準備し、半年余りのうちに3名の男性を次々と殺害した殺人3件のほか、同ウェブサイトで知り合った男性らを被害者とする詐欺3件、同未遂3件及び窃盗1件からなる事案の上告審において、被告人の刑事責任は極めて重大であるというほかなく、原判決が維持した第1審判決の死刑を是認し、上告を棄却した事例。
2017.05.30
わいせつ物陳列,わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布事件
「新・判例解説Watch」H29.8月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448616/東京高等裁判所 平成29年 4月13日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第1100号
漫画家兼芸術家である被告人が、アダルトショップにおいて、被告人ほか2名の女性器を象った石膏ようの造形物3点を展示したほか、自己の女性器の三次元形状データファイルが保存されたURL情報等を送信し、同データファイルが記録されたCD-Rを発送したとして、わいせつ物陳列やわいせつ電磁的記録等送信頒布などの罪に問われた事案の控訴審において、上記造形物は刑法175条の「わいせつ物」に該当しないが、上記三次元形状データは刑法175条の「わいせつな電磁的記録」に該当するとした原判決を維持し、本件各控訴を棄却した事例。
2017.05.16
危険運転致死傷被告事件 
LEX/DB25545469/大阪高等裁判所 平成28年12月13日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第303号
被告人が普通乗用自動車を運転して、被害者A(当時17歳)が運転し、被害者B(当時15歳)及び同C(当時17歳)が後部座席に同乗した被害車両(普通自動二輪車)を追走するに当たり、被害車両の通行を妨害する目的をもって、被害車両に著しく接近し、かつ、Aに、被告人車両と同等以上の高速度で走行させ、的確な運転操作をできなくさせるなどし、被害車両を道路左側の縁石に接触させ、被害者らを同車もろとも路上に転倒させるなどして、Aを死亡させ、B及びCに傷害を負わせたとして、平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段の危険運転致死傷罪に問われ、原判決は同罪の成立を認め、被告人を懲役3年6月に処したため、弁護人らが、法令適用の誤り及び量刑不当の主張をして控訴した事案において、被告人に通行妨害目的が認められるとして危険運転致死傷罪が成立するとした原判決は結論において正当であり、原判決に法令適用の誤りがあるとはいえないとし、量刑判断についても原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2017.05.09
殺人,器物損壊被告事件 
LEX/DB25448634/最高裁判所第二小法廷 平成29年 4月26日 決定 (上告審)/平成28年(あ)第307号
被告人は、知人A(当時40歳)から、不在中の自宅(マンション6階)の玄関扉を消火器で何度もたたかれ、夜中、十数回にわたり電話で怒鳴られたり、仲間と共に攻撃を加えると言われたりするなど、身に覚えのない因縁を付けられ、立腹していたところ、Aから、マンションの前に電話で呼び出され、自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)を持参し、Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることなく、歩いてAに近づき、ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を、腕を出し腰を引くなどして防ぎながら、包丁を取り出し、Aの左側胸部を強く突き刺して殺害した事案の上告審において、被告人の行為は、刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず、侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきであるとし、本件につき正当防衛及び過剰防衛の成立を否定した第1審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2017.04.11
犯人隠避,証拠隠滅被告事件 
LEX/DB25448564/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月27日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第1266号
被告人は、道路交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら、同人との間で、A車が盗まれたことにするという、Aを各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して口裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたもので、このような被告人の行為は、刑法103条にいう「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう「隠避させた」に当たると解するのが相当であるとし、被告人について、犯人隠避罪の成立を認めた原判断は是認できるとして、上告を棄却した事例(補足意見がある)。