2017.11.07
法人税更正処分取消等請求事件
LEX/DB25448977/最高裁判所第三小法廷 平成29年10月24日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第224号
内国法人である上告人(原告・被控訴人兼控訴人)が、平成20年3月期及び平成21年3月期の各事業年度の法人税の各確定申告をしたところ、刈谷税務署長から、租税特別措置法66条の6第1項(タックスヘイブン対策税制)により、シンガポール共和国で設立された上告人の子会社であるA社の課税対象留保金額に相当する金額が上告人の本件各事業年度の所得金額の計算上益金の額に算入されるなどとして、平成20年3月期の法人税の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分並びに平成21年3月期の法人税の再更正処分を受けたため、被上告人(被告・被控訴人兼控訴人。国)を相手に、本件各処分の取消しを求めた事案の上告審において、上告人は、A社につきA社各事業年度において適用除外要件を全て満たし、本件各事業年度において租税特別措置法66条の6第1項の適用が除外されるから、事業基準を満たさないことを理由に同項を適用してされた本件各処分(ただし、平成21年3月期の法人税の再更正処分については確定申告に係る所得の金額を超える部分及び翌期へ繰り越す欠損金の額を下回る部分)はいずれも違法というべきであるとして、原判決中、主文第1項を破棄し、上告人の請求をいずれも認容した第1審判決は相当であるとし、被上告人の控訴を棄却し、その余の上告を棄却した事例。