2018.02.20
窃盗,強盗殺人,住居侵入被告事件(大阪ドラム缶遺体事件)
LEX/DB25449223/最高裁判所第三小法廷 平成29年12月 8日 判決 (上告審)/平成27年(あ)第120号
被告人が、被害者夫婦方敷地に金品奪取目的で赴き、同夫婦を殺害し、金品を奪取し、強盗殺人の後に、被害者らの死体をドラム缶内に隠匿して放置し続けたとして、被告人に対し、第1審判決、控訴審判決とともに、死刑を言い渡したため、被告人が上告した事案において、量刑判断の中心となる強盗殺人の犯行は、被告人が、以前関わった居宅等工事の関係で生活状況を把握していた高齢の被害者夫婦の財産を狙って、200万円を超える金品を奪い、その機会に被害者両名の頭部をいずれも重量のある鈍器で殴打するなどし、短時間のうちに絶命させたというもので、その殺害態様は冷酷かつ悪質で、強固な殺意が認められる上、犯行の利欲性も高く、何らの落ち度も認められない2名の生命を奪ったという結果は重大であるなどとして、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして、上告を棄却した事例。




















