2018.01.30
不開示決定処分取消等請求事件
★「新・判例解説Watch」H30.3月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449195/最高裁判所第二小法廷 平成30年 1月19日 判決 (上告審)/平成29年(行ヒ)第46号
上告人(1審原告)が、情報公開法に基づき、内閣官房内閣総務官に対し、平成24年12月から同25年12月31日までの内閣官房報償費の支出に関する行政文書の開示を請求したところ、これに該当する行政文書のうち、政策推進費受払簿、支払決定書、出納管理簿、報償費支払明細書、領収書、請求書及び受領書の本件各文書に記録された情報が情報公開法5条3号及び6号所定の不開示情報に当たるとして、本件各文書を開示しないなどとする決定を受けたため、被上告人(1審被告。国)に対し、本件決定のうち同年1月1日から同年12月31日までの本件対象期間の内閣官房報償費の支出に関する本件各文書(本件対象文書)を不開示とした本件不開示決定部分の取消し及び本件対象文書の開示決定の義務付けを求めたところ、第1審判決は、一部の行政文書を不開示した部分を取り消し、開示決定をする旨を命じたほか、一部開示決定の義務付け請求に係る訴えを却下したため、双方が控訴し、原判決は、本件対象文書のうち政策推進費受払簿、出納管理簿(国庫からの内閣官房報償費の支出(受領)に係る記録部分を除く。)及び報償費支払明細書に係る本件不開示決定部分の取消請求を棄却し、これに係る開示決定の義務付けを求める訴えを却下すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、政策推進費受払簿、出納管理簿のうち政策推進費の繰入れに係る記録部分及び月分計等記録部分並びに報償費支払明細書のうち政策推進費の繰入れに係る記録部分及び繰越記録部分に係る本件不開示決定部分が適法であるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり、内閣官房内閣総務官が上記の文書及び各記録部分について開示決定をすべきであることは明らかであり、これに係る上告人の本件不開示決定部分の取消請求及び開示決定の義務付け請求は、いずれも認容し、他方、報償費支払明細書のうち調査情報対策費及び活動関係費の各支払決定に係る記録部分に係る本件不開示決定部分が適法であるとした原審の判断は、是認することができ、これに関する上告人の上告は理由がなく、また、上告人のその余の請求に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除し、原判決を変更した事例(意見がある)。





















