2017.08.15
要指導医薬品指定差止請求事件(薬のインターネット販売 一部規制は合憲)
LEX/DB25546307/東京地方裁判所 平成29年 7月18日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第29号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)で、店舗販売業者に対し、要指導医薬品の販売又は授与を行う場合には薬剤師に対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければならないものとし、上記の情報提供又は指導ができないときは要指導医薬品の販売又は授与をしてはならないものとする各規定が設けられ、医薬品が要指導医薬品として指定されたことについて、インターネットを通じて店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売を行う事業者である原告が、本件対面販売規制は必要性及び合理性に欠ける規制であって憲法22条1項に違反するなどと主張して、〔1〕厚生労働大臣が行った製剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求めるとともに、〔2〕要指導医薬品である製剤につき、本件各規定にかかわらず郵便等販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認を求めた事案において、本件訴えのうち、厚生労働大臣が行った本件製剤に係る要指導医薬品の指定の取消しを求める部分を却下し、本件対面販売規制を定める本件各規定は、立法府の合理的裁量の範囲を逸脱するものと断じることはできず、憲法22条1項に違反するものということはできないとし、また、本件各指定は、その指定の要件に欠けるものではなく、適法であるとして、原告のその余の請求を棄却した事例。