2018.04.24
損害賠償請求事件(東電に賠償命令 原発避難者 「ふるさと喪失分」認定)
LEX/DB25549758/東京地方裁判所 平成30年 2月 7日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第33633号
平成23年3月11日当時、福島県南相馬市小高区又は原町区に生活の本拠としての住居等を有していた者又はこれらの者の相続人である原告ら321名が、東日本大震災により発生した東京電力福島第1原発事故に伴う放射性物質の放出及び避難指示等により、本訴提起時原告ら(合計335名)は、自らの本来の住まい以外の場所での生活を強いられ、従前の生活を送れないことによる甚大な損害を被り、また自身の人生と生活の拠点である小高を奪われてしまったことにより不可逆的な損害を被り、その共通する慰謝料等の額は少なくとも1人当たり合計3828万円を下らない等と主張して、本件原発について原子炉の運転等をしていた被告(東京電力)に対し、原賠法3条1項本文に基づき、慰謝料の一部請求として、訴訟承継を経ていない原告らについては被告が認める850万円を超える部分である1人当たり2978万円及び弁護士費用300万円の合計3278万円の支払等を、訴訟承継を経た原告らについては上記債権のうち相続した額の支払等をそれぞれ求めた事案において、憲法が保障する居住・移転の自由や人格権を侵害されたとし、請求を一部認容し、被告に総額約11億円の支払を命じた事例。




















