2017.12.12
地位確認等請求控訴事件
(平成29年 4月 6日さいたま地方裁判所(平成26年(ワ)第2332号)の控訴審)
(平成29年 4月 6日さいたま地方裁判所(平成26年(ワ)第2332号)の控訴審)
LEX/DB25548079/東京高等裁判所 平成29年10月18日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2108号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる一審被告に雇用されていた一審原告が、平成25年7月31日付けで通知された解雇につき、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認及び(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等、さらに(5)一審被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料等の各支払を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をし、一審原告の上記主張に対し、一審被告は、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに一審原告主張の不法行為成立を否認して、その請求を争い、原審は、一審原告の主位的請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案において、一審原告の一審被告に対する請求は、いずれも理由がないから全部棄却すべきところ、これと異なり、雇用契約上の地位の確認及び解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を認容し、その余を棄却した原判決は、一部失当であり、一審被告の本件控訴は理由があるから、原判決中一審被告敗訴部分を取消して、一審原告の請求を棄却し、一審原告の控訴は理由がなく棄却した事例。