2017.10.03
求償権行使懈怠違法確認等請求及び共同訴訟参加事件
★「新・判例解説Watch」H29.12月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25448912/最高裁判所第二小法廷 平成29年 9月15日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第33号
大分県の住民である上告人らが、被上告人(大分県知事)を相手に、被上告人が教員採用試験で受験者の得点を操作するなどの不正に関与した者に対する求償権を行使しないことが違法に財産の管理を怠るものであると主張し、地方自治法242条の2第1項3号に基づく請求(3号請求)として、本件不正に関与したと上告人らが主張するE、F等に対する求償権行使を怠る事実の違法確認を求めるとともに、同項4号に基づく請求(4号請求)として、本件不正に関与したA、B、C及びD並びにE及びFに対する求償権に基づく金員の支払を請求することを求めた住民訴訟の上告審において、上記求償権のうち本件返納額に相当する部分を行使しないことが違法な怠る事実に当たるとはいえないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、上告人らのAらに関する4号請求並びに上告人X1らのEらに関する3号請求及び4号請求に関する部分を破棄し、県の教員採用試験において不正が行われるに至った経緯や、本件不正に対する県教委の責任の有無及び程度、本件不正に関わった職員の職責、関与の態様、本件不正発覚後の状況等に照らし、県による求償権の行使が制限されるべきであるといえるか否か等について、更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻しを命じ、上告人らのその余の上告を棄却した事例(意見がある)。