2017.12.19
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25548250/大阪高等裁判所 平成29年12月 1日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第477号
いわゆる和歌山カレー毒物混入事件で、死刑判決を言い渡され、死刑確定者として大阪拘置所に収容されている控訴人(原告)P1並びにその再審請求のために選任された再審請求弁護人である控訴人(原告)P2、同P3、同P4及び同P5が、大阪拘置所長に対し、控訴人P2らが大阪拘置所で控訴人P1と面会する際に、120分の面会を認めること、同拘置所職員の立会いのない面会を認めること,パソコンの使用を認めることを要請したにもかかわらず、同拘置所長が面会時間を60分に制限したこと、職員の立会いのない面会を許さなかったこと、パソコンの使用を認めなかったことが違法であると主張し、被控訴人(被告。国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金200万円の支払等を求め、原審は、職員の立会いのない面会を許さなかった点についてのみ違法と認め、控訴人P1の請求について、損害賠償金11万円の支払等を求める限度で、控訴人P2らの各請求について、各損害賠償金5万5000円の支払等を求める限度でそれぞれ認容し、その余の請求をいずれも棄却したため、控訴人らは、原判決中、それぞれその敗訴部分を不服として控訴した事案において、被控訴人は、〔1〕控訴人P2に対し、損害賠償金31万7540円を支払う義務を負い、〔2〕控訴人P1、同P3、同P4及び同P5に対し、それぞれ18万円の支払う義務を負うというべきであるとして、原判決を一部変更し、控訴人らのその余の請求をいずれも棄却した事例。