2018.10.23
損害賠償請求事件(「茶のしずく」石鹸 福岡集団訴訟)
LEX/DB25449631/福岡地方裁判所 平成30年 7月18日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1447号
各原告が、被告Y社(販売会社)及び被告F社(製造元)が製造した石けん(商品名「茶のしずく石鹸」)を使用したところ、同石けん中に成分として含有されていた、被告K社(小麦グルテン加水分解物(商品名「グルパール19S」)製造会社)によって感作されてアレルギーにり患し、それによりアレルギー症状を発症したと主張して、製造物責任法3条に基づき、本件6名原告らを除くその余の各原告は、被告Y社及び被告F社に対しては上記石けんの欠陥を、被告K社に対してはグルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として、各1500万円及び遅延損害金の連帯支払を求め、本件6名原告らは、それぞれ、被告K社に対し、グルパール19Sの欠陥を原因とする損害賠償請求の一部請求として、各1500万円及びこれに対する同各原告のアレルギー発症の日以降の日から支払済みまで同割合による遅延損害金の支払を求めた事案において、原告14名分については被告3社連帯で認容額を合計約4120万円の支払を命じ、被告Y社と被告F社と和解が成立した本件6名原告らは、被告K社に合計約1615万円の支払を命じた事例。




















