2017.12.19
自動車引渡請求事件
★「新・判例解説Watch」H30.1月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449089/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月 7日 判決 (上告審)/平成29年(受)第408号
自動車販売会社から自動車を購入した者の売買代金債務を連帯保証した被上告人(原告・被控訴人)が、保証債務の履行として販売会社に売買代金残額を支払い、販売会社に留保されていた自動車の所有権を法定代位により取得したと主張して、上記支払後に破産手続開始の決定を受けた購入者の破産管財人である上告人(被告・控訴人)に対し、別除権の行使として自動車の引渡しを求めたところ、第一審判決は、被上告人の請求を認容したため、上告人が控訴し、控訴審判決は、第一審判決を維持したため、上告人が上告した事案において、自動車の購入者と販売会社との間で当該自動車の所有権が売買代金債権を担保するため販売会社に留保される旨の合意がされ、売買代金債務の保証人が販売会社に対し保証債務の履行として売買代金残額を支払った後、購入者の破産手続が開始した場合、その開始の時点で当該自動車につき販売会社を所有者とする登録がされているときは、保証人は、上記合意に基づき留保された所有権を別除権として行使することができるものとし、これと同旨の原審の判断は是認することができるとして、上告を棄却した事例。