2018.02.27
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」商法分野 5月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449248/最高裁判所第一小法廷 平成30年 2月15日 判決 (上告審)/平成28年(受)第2076号
上告人(被告・被控訴人)の子会社の契約社員として上告人の事業場内で就労していた被上告人(原告・控訴人)が、同じ事業場内で就労していた他の子会社の従業員Aから、繰り返し交際を要求され、自宅に押し掛けられるなどしたことにつき、国内外の法令、定款、社内規程及び企業倫理の遵守に関する社員行動基準を定め、自社及び子会社等から成る企業集団の業務の適正等を確保するための体制を整備していた上告人において、上記体制を整備したことによる相応の措置を講ずるなどの信義則上の義務に違反したと主張して、上告人に対し、債務不履行又は不法行為に基づき,損害賠償を求め、原審は、上告人は、被上告人に対し、本件行為につき、信義則上の義務違反を理由とする債務不履行に基づく損害賠償責任を負うべきものと解され、上告人に対する債務不履行に基づく損害賠償請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、上告人が、自ら又は被上告人の使用者である勤務先会社を通じて本件付随義務を履行する義務を負うものということはできず、勤務先会社が本件付随義務に基づく対応を怠ったことのみをもって、上告人の被上告人に対する信義則上の義務違反があったものとすることはできないとし、親会社である上告人が、被上告人に対し、子会社の従業員による相談の申出の際に求められた対応をしなかった行為につき、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わないというべきであるとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、被上告人の上告人に対する請求はいずれも理由がなく、これらを棄却した第1審判決は結論において是認することができ、上記部分に関する被上告人の控訴を棄却した事例。