2018.03.06
不当利得返還請求事件
LEX/DB25549335/東京地方裁判所 平成29年12月27日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第38180号
原告が、〔1〕原告は、被告(NHK)との間で、平成24年7月8日、ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約を締結した、〔2〕原告は、被告に対し、本件契約に基づき、同月分の放送受信料として1345円を支払った、〔3〕ワンセグ機能付き携帯電話を保有している者は、放送法64条1項にいう「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」には当たらないから、原告には本件契約を締結する義務はなかった、〔4〕しかし、原告は、上記〔3〕の義務がないにもかかわらず、本件契約を締結したから、本件契約は、強行法規に反するものとして、民法90条により無効である、〔5〕被告も、上記〔3〕の義務がないことを知って本件契約を締結したから、民法94条1項により無効である、〔6〕原告は、同年3月から同年8月まで本件携帯電話を携帯していたが、同年3月分から同年6月までの放送受信料5240円の支払義務はないと主張して、被告に対し、〔ア〕不当利得による返還請求権に基づき、1345円及び遅延損害金の支払、〔イ〕原告の被告に対する同年3月分から同年6月分までの放送受信料5240円の支払義務がないことの確認を求めた事案において、放送法64条1項本文の「設置」とは、受信機が一定の場所に設け置くことや設け置かれた状態にあることに限らず、使用することができる状態においた受信機を管理、支配するという観念的、抽象的な意味であると解するのが相当であるとし、原告の請求を棄却した事例。