2018.04.10
(奈良地裁 夫殺害 妻に無罪判決 死体遺棄は有罪)
LEX/DB25549652/奈良地方裁判所 平成30年 2月 5日 判決 (第一審)/平成29年(わ)第62号 等
被告人は、長女のAと共謀の上、奈良県生駒郡の被告人及びA方で、黒色ポリ袋等で覆った被告人の夫であるBの死体を被告人の運転する軽四乗用自動車に積載し、同所から同県吉野郡の道路まで運搬した上、同死体を山林斜面に投棄し、死体を遺棄したとする事案において、被告人とAの間には,死体遺棄についての共謀が認められ、判示事実は優に認定できるとし、懲役1年6月(執行猶予3年)を言い渡し、殺人の点については、被害者の殺害につき、被告人がAと意思を通じ合っていたり、実行者等としてこれに関与した事実を認定することも到底できないとし、無罪を言い渡した事例。