2018.12.11
損害賠償請求事件(東住吉女児焼死事故 車メーカへの請求棄却)
LEX/DB25561588/大阪地方裁判所 平成30年10月26日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第724号
原告が、平成7年に原告の自宅で発生した火災により原告の子が焼死した事故に関し、本件火災の原因は、被告会社が設計・製造し、販売した軽乗用自動車が通常備えるべき安全性を備えておらず、同車から漏出したガソリンに原告宅の風呂釜の種火が引火したものである旨主張して、被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、原告が相続した子の損害(逸失利益及び死亡慰謝料の各2分の1に相当する3237万1578円)、原告固有の損害(慰謝料1500万円)及び弁護士費用の合計5210万8735円の支払等を求めた事案において、原告が本件被害者から相続した損害賠償請求権について、除斥期間の経過により権利行使をさせないことが著しく正義・公平の理念に反するとは未だ認められないというべきであり、本訴請求権は、いずれも除斥期間の経過により消滅したと認められ、原告の請求を棄却した事例。





















