2018.04.17
通知処分取消等請求事件
LEX/DB25549745/大阪地方裁判所 平成30年 1月15日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第68号
破産会社の破産管財人である原告が、本件過払金返還債権1が破産債権者表に記載され、確定判決と同一の効力により確定したことを前提に、各事業年度に計上した益金のうち、本件過払金返還債権1に対応する制限超過利息部分が過大であったとして、破産会社の各事業年度の法人税に係る課税標準等又は税額等につき各更正をすべき旨の請求をしたが、所轄税務署長から更正をすべき理由がないとする各通知処分を受けたため、原告が、主位的請求として、〔1〕本件過払金返還債権1が破産債権者表に記載され、当該債権に係る不当利得返還義務が確定判決と同一の効力により確定したことが国税通則法23条1項1号及び同条2項1号所定の各要件に該当する、〔2〕仮に〔1〕の事情のみでは前記の各要件に該当しないとしても、原告は本件過払金返還債権1に対する配当を行って経済的成果を喪失しており、前記の各要件に該当する、〔3〕所轄税務署長が配当の完了を待たずに本件各通知処分をしたことは、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨主張して、本件各通知処分の一部取消しを求め、予備的請求として、仮に本件各通知処分が適法であるとしても、被告は、本件各事業年度において益金の額に算入された本件過払金返還債権1及び2に対応する当該事業年度の法人税相当額を法律上の原因なく利得している旨主張して、前記法人税相当額の一部である5億円の支払等を求めた事案において、本件各通知処分が違法であるということはできず、また、被告は本件破産会社が納付した本件各事業年度の法人税額について不当利得返還義務を負うとはいえないとして、原告の主位的請求及び予備的請求を棄却した事例。