2019.04.09
損害賠償請求事件
LEX/DB25562457/福島地方裁判所いわき支部 平成31年 2月19日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第176号
福島第一原子力発電所(本件原発)の従業員である原告Aの家族らが、被告(東京電力)に対し、平成23年3月11日に本件原発で発生した事故により避難を余儀なくされたと主張して、原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、慰謝料、避難帰宅費用の支払等を求めた事案において、原告Aの被告での異動は本件事故に起因するものと推認するのが相当であり、本件事故がなかったとしても被告が原告Aに同様の異動を命ずる業務上の具体的必要性があったことを基礎付ける事情を認めるべき証拠はなく、他にこの推認を妨げる事情を認めるべき証拠はないとし、原告らが、本件事故の発生から平成29年5月31日までの間、居住できず、原告らが有する生活地域内における居住を継続する利益が侵害されたことと本件事故との間には相当因果関係が認められるとして、原告らの請求を一部認容した事例。




















