2018.09.25
検索結果削除請求控訴事件
LEX/DB25561115/東京高等裁判所 平成30年 8月23日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第1104号
控訴人(原告。インターネット上における広告業務及び広告代理業務等を目的とする株式会社)が、〔1〕被控訴人(被告。インターネットで検索サイトを管理、運営する米国法人)が管理運営する日本向けグーグル検索サービスで、検索すると、表題、URL及び抜粋等情報(本件検索結果)が表示される、〔2〕本件検索結果は、控訴人ない控訴人の代表取締役が控訴人の事業として詐欺商材を販売し、詐欺行為をしているとの事実を摘示している、〔3〕〔2〕の事実摘示は控訴人の社会的評価を低下させるものであり、名誉毀損が成立する、〔4〕したがって、被控訴人は、本件検索結果を削除する義務を負うと主張して、被控訴人に対し、人格権に基づき、日本向け検索サービスにおいて、本件検索結果の削除を求めたところ、原審は、本件検索結果は、控訴人の社会的評価を低下させるものであるが、その表現行為は、公益を図る目的のものであり、これらの摘示事実が真実でないと認めることはできないとして、控訴人の請求を棄却したため、これを不服として控訴人が控訴した事案で、本件摘示事実が真実でないことが明らかであると認めることはできないなどとして、本件控訴を棄却した事例。