2018.07.17
損害賠償等請求事件(非公開の本尊写真 無断使用に差し止め判決)
LEX/DB25560628/徳島地方裁判所 平成30年 6月20日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第309号
四国88か所の寺院に関する団体である原告霊場会並びにそのうちの2つの寺院である原告極樂寺及び原告大興寺が、〔1〕原告らが許可していない寺宝(本尊)等を写真撮影し、撮影が許可された寺宝(本尊)等の写真についても原告らが許可した条件に反して展示・公開し、同写真を使用した御影(紙札)、書籍及び商品を制作・販売・頒布した被告の行為は、原告らとの間の撮影許可合意に反し、又は原告らの宗教的人格権を侵害するものであり、〔2〕各寺院の名称が付記された上記御影(紙札)を用いて御影本体又はこれを収録した冊子、額、掛け軸、つい立て等を頒布等する被告の行為は、不正競争に該当し、又は原告らの氏名権を侵害するものであるとして、被告に対し、原告ら各自につき慰謝料の支払等を求めるとともに、上記〔1〕の撮影許可合意違反又は宗教的人格権侵害による不法行為に基づき、本件写真の展示・公開、本件写真を使用した御影(紙札)・書籍・商品の頒布等の各差止め並びに本件写真、そのネガフィルム及び電子データ、本件写真を使用した御影・書籍・商品の各廃棄、上記〔2〕について不正競争防止法3条又は氏名権侵害の不法行為に基づき、本件御影及びこれを収録した冊子、額、掛け軸、つい立て等の頒布等の各差止め及び各廃棄、並びに原告らの名誉・信用回復措置として、謝罪広告の掲載をそれぞれ求めた事案において、原告極楽寺及び原告大興寺の宗教上の人格権を侵害する不法行為に該当するとして、請求を一部認容し、また、原告極樂寺については本件写真2について、原告大興寺については本件写真67について、被告に対し、それぞれ、上記各写真の公開等及び上記各写真を使用した御影・書籍・商品の頒布等の各差止め並びに上記各写真、そのネガフィルム及び電子データ、上記各写真を使用した御影・書籍・商品の各廃棄を請求したことについて、一部認容した事例。