2019.04.23
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25562529/広島高等裁判所 平成31年 3月28日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第203号
弁護士である控訴人(原告)が、広島拘置所に勾留されていた被告人の弁護人として接見をした際、本件拘置所の職員の行為により控訴人の接見交通権が侵害されたと主張し、本件拘置所を設置・運営する被控訴人(被告・国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等144万円の支払を求めたところ、原審が控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、被控訴人は、本件拘置所処遇部処遇部門の上席統括矯正処遇官(第二担当)看守長が、控訴人に対し音声の再生の中断を求めたことによって、控訴人が被った損害を賠償すべき責任を負うとして、原判決を変更し、控訴人の請求につき、被控訴人に対し22万円の支払を求める限度で一部認容した事例。





















