2019.02.12
選挙無効請求事件
LEX/DB25570001/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月 5日 判決 (上告審)/平成30年(行ツ)第92号 等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)に基づいて平成29年7月2日に施行された東京都議会議員一般選挙について、江東区選挙区の選挙人である上告人が、〔1〕本件条例が大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域(島しょ部)を合わせて1選挙区(島部選挙区)として存置したことが公職選挙法271条に、〔2〕本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(定数配分規定)が同法15条8項にそれぞれ違反するとともに、同法271条及び本件条例の定数配分規定が憲法14条1項等に違反して無効であるから、これらに基づき施行された本件選挙の江東区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件選挙当時、本件条例が島部選挙区を特例選挙区として存置していたことや本件条例の定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべきであるとし、本件請求を棄却した原審の判断は,是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見がある)。