2019.08.13
選挙供託金制度違憲国家賠償請求事件
LEX/DB25563149/東京地方裁判所 令和 1年 5月24日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第17007号
原告が、第47回衆議院議員総選挙における小選挙区選出議員の選挙に立候補しようとしたところ、公職選挙法92条1項1号が立候補のために必要と定める300万円又は同額の国債証書を供託することができず、上記選挙に立候補することが許されなかったが、同選挙に立候補するために供託が必要と定める公選法92条1項1号は、憲法15条1項により保障される立候補の自由を侵害し、立候補者資格について財産又は収入による差別を禁止する憲法44条ただし書、市民的及び政治的権利に関する国際規約(B規約)25条に違反することが明らかであり、国会は、公選法を改正して供託の定めを廃止し又は供託金の額を減額することが必要不可欠であるにもかかわらず、正当な理由なく、長期にわたり立法措置を怠ったというべきであるから、当該立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けると主張して、被告(国)に対し、慰謝料の支払を求めた事案において、選挙供託金制度は、憲法15条1項、憲法44条ただし書及びB規約25条のいずれにも違反するものではなく、国会が選挙供託金制度を廃止し又は供託金の額を減額する立法行為をしなかったことが国賠法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして、原告の請求を棄却した事例。




















