2019.06.25
所得税増額更正処分等取消請求事件
LEX/DB25555318/東京地方裁判所 平成30年 6月29日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第487号
原告が、西大寺税務署長から、平成19年ないし平成25年分の所得税についての更正処分及びこれらの所得税に係る重加算税の賦課決定処分を受けたことから、西大寺税務署長が所属する被告(国)に対し、〔1〕平成19年ないし平成22年分の所得税の各更正処分のうち、期限内申告及び修正申告の額を超える部分について、原告に「偽りその他不正の行為」はなく、更正処分の除斥期間である3年を経過してされたものであり、違法であるとして、〔2〕平成19年ないし平成22年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分について、違法な更正処分を前提とし、かつ、重加算税の賦課要件である「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、〔3〕平成23年ないし平成25年分の所得税に係る重加算税の各賦課決定処分のうち、過少申告加算税相当額を超える部分について、「隠蔽又は仮装」の事実がないのにされた違法なものであるとして、それぞれ、その取消しを求めた事案において、原告の請求は理由がないとして棄却した事例。





















