2018.10.23
各損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」商法分野 12月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25449731/最高裁判所第一小法廷 平成30年10月11日 判決 (上告審)/平成29年(受)第1496号
東京証券取引所に上場されていた被上告人(1審被告)の株式を募集等により取得した上告人(1審原告)らが、被上告人が提出した有価証券届出書に参照すべき旨を記載された半期報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、それにより損害を被ったなどと主張して、被上告人に対し、金融商品取引法23条の2により読み替えて適用される同法18条1項に基づく損害賠償等を求める事案の上告審において、金融商品取引法18条1項に基づく損害賠償請求訴訟で、請求権者の受けた損害につき、有価証券届出書の虚偽記載等によって生ずべき当該有価証券の値下がり以外の事情により生じたことが認められる場合に、当該事情により生じた損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、民事訴訟法248条の類推適用により、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、金融商品取引法19条2項の賠償の責めに任じない損害の額として相当な額を認定することができるとし、原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。