2018.11.27
離婚等本訴請求・同反訴請求控訴事件、同附帯控訴事件
LEX/DB25561398/東京高等裁判所 平成30年 9月27日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第2147号 等
控訴人(兼附帯被控訴人・被告(反訴原告))と夫婦関係にある被控訴人(兼附帯控訴人・原告(反訴被告))が、控訴人に対し、悪意の遺棄及び婚姻を継続し難い重大な事由があると主張して、民法770条1項2号及び5号に基づき離婚を求めると共に、離婚に伴う慰謝料300万円の支払等を求め、これに加えて、長男及び二男の親権者を被控訴人とすること、養育費の支払、財産分与(共有不動産の分与を含む。)、年金分割を求めたのに対し、控訴人が、反訴として、離婚、離婚に伴う慰謝料500万円の支払、親権者を控訴人とすること、相当額の財産分与等を求めたところ、原審は、双方の離婚請求を認容した上で、長男及び二男の親権者をいずれも被控訴人と定め、控訴人に対し、長男及び二男の養育費として、それぞれが満20歳に達する日までの間、各月額6万5000円の支払を命じ、財産分与については、控訴人に対し、本件不動産の控訴人持分全部の譲渡及び財産分与を原因とする同持分全部移転登記手続を命じたほか、59万1631円の支払を命じ、年金分割については、請求すべき按分割合を0.5と定め、被控訴人のその余の本訴請求及び控訴人のその余の反訴請求をいずれも棄却したため、控訴人は、原判決中の親権者指定、財産分与及び慰謝料請求に関する部分を不服として控訴し、被控訴人は、原判決中の養育費,財産分与に関する部分及び慰謝料請求に関する部分を不服として附帯控訴した事案で、原判決は相当であると判断し、本件控訴及び本件附帯控訴を棄却した事例。