2019.09.03
審決取消請求事件
LEX/DB25570428/最高裁判所第三小法廷 令和 1年 8月27日 判決 (上告審)/平成30年(行ヒ)第69号
被上告人(原告)が、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤に係る特許(特許第3068858号)につき、その特許権を共有する上告人(被告)らを被請求人として特許無効審判を請求したところ、同請求は成り立たない旨の審決を受けたため、同審決の取消しを求め、原審が、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取消したものとみるほかなく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件各発明についての予測できない顕著な効果の有無等につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻した事例。




















