2019.08.13
在外日本人国民審査権確認等請求事件(第1事件)、国家賠償請求事件(第2事件)
★「新・判例解説Watch」憲法分野 10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25570333/東京地方裁判所 令和 1年 5月28日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第143号 等
日本国外に住所を有する日本国民である原告らが、〔1〕主位的に、次回の最高裁判所裁判官国民審査において審査権を行使することができる地位にあることの確認を求め、予備的に、次回の国民審査において審査権の行使をさせないことが違法であることの確認を求め、また、〔2〕平成29年10月22日執行の前回国民審査において審査権を行使することができなかったことについて、国家賠償を求めた事案において、前回国民審査において在外国民が審査権を行使することを認めないことについて、やむを得ない事由があったとは到底いうことができないから、最高裁判所裁判官国民審査法が、前回国民審査当時、在外国民であった原告らの審査権の行使を認めていなかったことは、国民に対して審査権を認めた憲法15条1項並びに79条2項及び3項に違反するものであったとして、〔1〕に係る訴えをいずれも却下し、〔2〕の国家賠償請求を一部認容した事例。





















