2019.05.28
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25562588/東京高等裁判所 平成31年 2月21日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第4535号
被控訴人が提供しているスマートフォンアプリ(本件ゲーム)のプレイヤーである控訴人ら及び、A、Bが、本件ゲーム内における本件表示は、ピックアップそうび以外のそうびが低い確率で排出される場合があることを示しているにもかかわらず、実際には、ピックアップそうびが極めて低い確率でしか提供されなかったとして、〔1〕控訴人ら及びAらは、被控訴人が、ピックアップそうび以外のそうびを低い確率で提供する義務があったにもかかわらず、これを怠ったとして、控訴人ら及びAらと被控訴人との間の本件ふくびき契約、並びに控訴人ら及びAらと被控訴人との間のジェム購入契約を債務不履行により解除した、〔2〕本件ふくびきに係る契約の締結に関する控訴人ら及びAらの意思表示は、ピックアップそうびの出現率に関し、要素の錯誤があるため無効である、〔3〕本件表示は詐欺であるから、控訴人ら及びAらは、詐欺を理由に、ジェムの購入に係る契約を取り消した、〔4〕本件表示は、消費者契約法上の「契約の目的となるものの質」について誤認させる表示であるから、控訴人ら及びAらは、同法4条1号により、ジェムの購入に係る契約を取消した、〔5〕本件表示は、景表法5条1号又は同条2号に反する違法な表示であるから、控訴人ら及びAらに対する不法行為を構成するとして、〔1〕については解除を原因とする原状回復請求権に基づき、〔2〕ないし〔4〕についてはいずれも不当利得返還請求権に基づき、〔5〕については不法行為を原因とする損害賠償請求権に基づき、被控訴人に対し、それぞれ、損害賠償金の支払を求め、原審は、控訴人ら及びAらの各請求をいずれも棄却した。そこで、これを不服とする控訴人らが本件控訴をした事案(Aらは、控訴をしなかったので、Aらの請求部分に関する原判決は確定した。)において、控訴人らの被控訴人に対する請求を棄却すべきであるところ、これと同旨の原判決は相当であるとし、本件各控訴を棄却した事例。