2019.10.08
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」財産法分野 12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
★「新・判例解説Watch」財産法分野 12月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
LEX/DB25563891/大分地方裁判所 令和 1年 8月22日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第510号
Eの子である原告A及び原告Bが、被告C及び被告Dの子であり、当時責任能力のなかったFがマンションの非常階段で同マンションの管理人をしていたEを突き飛ばして転落死させた事件に関し、被告らにFの法定の監督義務者又はそれに準ずる者として負う監督義務の違反があったと主張し、Eから相続し、又は原告らが固有に取得した民法714条1項による損害賠償債権又は同項類推適用による損害賠償債権に基づく請求として、被告らに対し、原告Aについては、3028万3532円及び遅延損害金の連帯支払を、原告Bについては、2336万3532円及び遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた事案において、被告らが民法714条1項に規定する監督義務者に当たると解すべき根拠はなく、被告らは,同項に基づく責任を負わないとし、また、被告らがFの法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはできないとし、被告らは、民法714条1項類推適用に基づく責任を負わないとし、原告らの請求をいずれも棄却した事例。