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2019.02.19
各業務上過失致死被告事件
LEX/DB25570016/東京高等裁判所 平成31年 1月23日 判決 (控訴審)
静岡県御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場内に存在する入会地の野焼作業に係る業務上過失致死の罪で起訴され、第1審判決は、いずれの被告人についても過失があるとしてその成立を認め、被告人aを禁錮1年、執行猶予3年に、被告人bを禁錮10月、執行猶予3年を言い渡されたため、これに不服の被告人両名が控訴した事案において、被告人両名には、被害者ら3名等による本件着火行為による事故について、予見することができ又は予見すべきであったとも、これを回避すべき義務があったとも認められないから、被告人両名に過失を認めた原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.19
旧庁舎解体等公金支出等差止請求事件
「新・判例解説Watch」行政法分野・環境法分野 5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449920/盛岡地方裁判所 平成31年 1月17日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第8号
岩手県上閉伊郡大槌町の住民である原告らが、大槌町旧役場庁舎(一部)の解体工事に関して、同解体工事に係る請負契約に地方財政法8条の趣旨に反して無効事由等があるから、又は、解体工事に係る公金の支出の決定過程に地方自治法218条に反する事由があるから、大槌町長である被告において上記公金を支出することは違法であると主張して、被告に対し、地方自治法242条の2第1項1号に基づき、上記解体工事の執行の差止めと上記公金の支出の差止めをそれぞれ求めた住民訴訟の事案において、本件解体工事は、本件請負契約に基づいて工事業者が行う物理的破壊行為、すなわち、財務会計行為に係る相手方が行う事実行為にすぎないから、地方自治法242条の2第1項1号が対象とする行為ではないとして、原告らの訴えのうち、大槌町旧役場庁舎の解体工事の執行の差止めを求める部分をいずれも棄却し、原告らのその余の請求をいずれも棄却した事例。
2019.02.19
傷害、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25562102/大阪地方裁判所 平成31年 1月11日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第4499号 等
被告人は、無免許運転で普通乗用自動車を運転し道路交通法違反の事案では罰金30万円を言い渡し、傷害罪について、被告人宅にて、実子であるV(乳児)に対し、その身体を揺さぶるなどの方法により、頭部に衝撃を与える暴行を加え、回復見込みのない意識障害、四肢麻痺等の後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせたとした事案においては、合理的な疑いが残り、揺さぶり行為等の暴行があったことを認定することはできないと判断し、無罪を言い渡した事例。
2019.02.19
選挙無効請求事件
LEX/DB25561944/最高裁判所大法廷 平成30年12月19日 判決 (上告審)/平成30年(行ツ)第183号
平成29年10月22日施行の衆議院議員総選挙について、愛知県第1区から同第15区まで、岐阜県第1区から同第5区まで及び三重県第1区から同第4区までの選挙人である上告人(原告)らが、被上告人(国。被告)に対し、衆議院小選挙区選出議員の小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であるなどと主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件区割規定が本件選挙当時憲法に違反していたということはできないとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見及び反対意見がある)。
2019.02.12
選挙無効請求事件
LEX/DB25570001/最高裁判所第三小法廷 平成31年 2月 5日 判決 (上告審)/平成30年(行ツ)第92号 等
東京都議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区における議員の数に関する条例(昭和44年東京都条例第55号)に基づいて平成29年7月2日に施行された東京都議会議員一般選挙について、江東区選挙区の選挙人である上告人が、〔1〕本件条例が大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の区域(島しょ部)を合わせて1選挙区(島部選挙区)として存置したことが公職選挙法271条に、〔2〕本件条例のうち各選挙区において選挙すべき議員の数を定める規定(定数配分規定)が同法15条8項にそれぞれ違反するとともに、同法271条及び本件条例の定数配分規定が憲法14条1項等に違反して無効であるから、これらに基づき施行された本件選挙の江東区選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の上告審において、本件選挙当時、本件条例が島部選挙区を特例選挙区として存置していたことや本件条例の定数配分規定が憲法の上記各規定に違反していたものとはいえないことは、当裁判所大法廷判決の趣旨に徴して明らかというべきであるとし、本件請求を棄却した原審の判断は,是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見がある)。
2019.02.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25562111/東京地方裁判所 平成31年 1月16日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第35518号
被告は、報道機関に対し、被告のタクシーに乗車中の「P3」の名で音楽活動等を行っている原告を撮影したドライブレコーダーの動画(本件映像)が収録された記録媒体を、原告に無断で提供した行為は、原告の人格的利益及びプライバシー権を侵害するものであり、本件映像がテレビ番組で放映され、また、インターネット上でも拡散したことにより、精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為による損害の賠償として、慰謝料及び弁護士費用の合計1100万円の支払等を求めた事案において、本件提供行為の目的に公益性が認められず、本件映像が必ずしも秘匿性・プライバシー性の低い情報とはいえず、本件提供行為に至る経緯にやむを得ない事情が認められないことからすれば、本件提供行為が正当行為として違法性を阻却されることはないとし、原告の請求額を減額して一部認容した事例。
2019.02.12
懲戒処分無効確認等請求事件
LEX/DB25562112/東京地方裁判所 平成30年12月26日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第4880号
被告(放送法に基づく基幹放送事業及び一般放送事業等を目的とする株式会社)の従業員である原告が、被告が原告に対して行ったけん責処分が懲戒権の濫用に当たり無効であると主張して、被告に対し、上記のけん責処分が無効であることの確認を求めるとともに、違法な懲戒処分により精神的苦痛を被ったと主張して、不法行為に基づく損害賠償請求権に基づき、慰謝料及び弁護士費用の合計220万円の支払等を求めた事案において、本件懲戒処分は、懲戒権を濫用又はその範囲を逸脱したものとは認められないから、社会通念上相当であるとし、原告の訴えのうち、本件懲戒処分の無効確認を求める部分は不適法であるから却下し、その余の原告の請求を棄却した事例。
2019.02.12
詐欺未遂、強盗殺人、死体遺棄被告事件(資産家夫婦強盗殺人事件)
LEX/DB25449952/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第543号
被告人が、普通乗用自動車内にいた親交のある資産家夫妻の各頸部にロープを巻いて締め付け、両名を頸部圧迫により窒息死させて殺害した上、長財布等を強奪し、夫婦の各死体を土中に埋没させて遺棄し、強奪したクレジットカードを不正に使用して約381万円相当の新幹線回数券50冊をだまし取ろうとしたが、未遂に終わったという強盗殺人、死体遺棄、詐欺未遂の事実につき、第一審判決が死刑を言い渡し、控訴審判決もこれを維持したため、被告人が上告した事案において、死刑制度については、憲法36条に違反しないとし、量刑については、被告人の刑事責任は極めて重いというほかなく、被告人が死体遺棄及び詐欺未遂の事実を認めていること、被告人に前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとして是認せざるを得ないとし、上告を棄却した事例。
2019.02.05
譲渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25449939/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月23日 決定 (許可抗告審)/平成30年(許)第1号
相手方を債務者として、社債、株式等の振替に関する法律(社債等振替法)2条4項に規定する口座管理機関であるS証券会社が備える振替口座簿に開設した亡A名義の口座に記録された株式、投資信託受益権及び投資口につき、亡Aの相続人である相手方ほか4名が共同相続し,相手方がそれらの共有持分を有するとして、本件持分に対する差押命令の申立てをし、本件差押命令を得た。本件は、抗告人が、本件差押命令により差し押さえられた本件持分について譲渡命令の申立てをし、原決定は、本件申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案で、被相続人名義の口座に記録等がされている振替株式等が共同相続された場合において、その共同相続により債務者が承継した共有持分に対する差押命令は、当該振替株式等について債務者名義の口座に記録等がされていないとの一事をもって違法であるということはできないと判示し、さらに、執行裁判所は、譲渡命令の申立てが振替株式等の共同相続により債務者が承継した共有持分についてのものであることから直ちに当該譲渡命令を発することができないとはいえないと判示し、これと異なる見解の下に、本件申立てを却下した原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差戻した事例(補足意見がある)。
2019.02.05
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
「新・判例解説Watch」憲法分野・家族法分野 4月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25449940/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月23日 決定 (特別抗告審)/平成30年(ク)第269号
抗告人(申立人)が、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを女から男にすることを求めたところ、第1審が抗告人の申立てが却下されたため、抗告人がこれを不服として即時抗告をしたが、即時抗告審でも却下されたため、抗告人が特別抗告をした事案で、「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項4号の本件規定の下では、本件規定の目的、制約の態様、現在の社会的状況等を総合的に較量すると、本件規定は、現時点では、憲法13条、14条1項に違反しないとした事例(補足意見がある)。
2019.02.05
文書提出命令申立てについてした決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
LEX/DB25449935/最高裁判所第三小法廷 平成31年 1月22日 決定 (許可抗告審)/平成30年(許)第7号
抗告人が、大阪府警察の違法な捜査により傷害事件の被疑者として逮捕されたなどとして、相手方に対し国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた訴訟で、相手方が所持する本件傷害事件の捜査に関する報告書等の各写し(本件文書1、本件文書2)、並びに上記の逮捕に係る逮捕状請求書、逮捕状請求の疎明資料及び逮捕状の各写し(本件文書3)について、民訴法220条1号ないし3号に基づき、文書提出命令の申立てをした事件で、本件傷害事件の捜査は大阪府警察が担当し、抗告人は、平成27年1月に本件傷害事件の被疑者として逮捕された。その後、抗告人は、本件傷害事件について起訴され、有罪判決を受け、同判決は平成29年12月に確定した。本件各文書も、その元となる各文書(本件各原本)も、本件傷害事件の公判に提出されなかったため、原審は、本件文書1については、民訴法220条1号所定の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき」に、本件文書2及び本件文書3については、同条3号所定の「挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき」に、それぞれ該当するとした上で、本件申立てを却下したため、抗告人が抗告した事案で、本件各原本及びその写しである本件各文書は、本件傷害事件の捜査に関して作成された書類であり,公判に提出されなかったものであるところ、本件各文書は、本件傷害事件の捜査を担当した大阪府警察を置く相手方が所持し、これらについて本件申立てがされているのであるから、本件各原本を大阪地方検察庁の検察官が保管しているとしても、引用文書又は法律関係文書に該当するものとされている本件各文書の提出を拒否した相手方の判断が、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用するものであると認められるときは、裁判所は、その提出を命ずることができることになると判示し、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2019.01.29
執行判決請求事件
LEX/DB25449919/最高裁判所第二小法廷 平成31年 1月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第2177号
上告人らが、被上告人に対して損害賠償を命じた米国カリフォルニア州の裁判所の判決について、民事執行法24条に基づいて提起した執行判決を求める訴えを起こしたところ、原審は、上告人らの請求を棄却したため、これに対し、上告人が上告した事案で、外国判決に係る訴訟手続において、当該外国判決の内容を了知させることが可能であったにもかかわらず、実際には訴訟当事者にこれが了知されず又は了知する機会も実質的に与えられなかったことにより、不服申立ての機会が与えられないまま当該外国判決が確定した場合、その訴訟手続は、我が国の法秩序の基本原則ないし基本理念と相いれないものとして、民訴法118条3号にいう公の秩序に反するということができると判示し、本件外国判決の内容を被上告人に了知させることが可能であったことがうかがわれる事情の下で、被上告人がその内容を了知し又は了知する機会が実質的に与えられることにより不服申立ての機会を与えられていたか否かについて検討することなく、その訴訟手続が民訴法118条3号にいう公の秩序に反するとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな違法があるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2019.01.29
建築確認取消請求事件
LEX/DB25561910/東京地方裁判所 平成30年12月21日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第75号
建築基準法77条の21第1項の指定確認検査機関である被告は,有限会社T社(本件会社)に対し、〔1〕平成28年8月10日付けで,新築しようとする本件建築計画について、同法6条の2第1項に基づく確認の処分(建築確認処分)をし、〔2〕平成29年2月20日付けで、本件建築計画について、同項に基づく確認の処分(本件変更処分)をした。本件は、本件建物の近隣の住戸に居住し、又はこれを所有若しくは共有する原告らが、本件建物の敷地となるべき本件土地が建築基準法43条及び東京都建築安全条例10条の3が規定する敷地等と道路との関係を満たしておらず、上記の法令の規定に違反しているから、本件変更処分は違法にされたものであるなどとして、本件変更処分の取消しを求めた事案で、本件変更処分は、本件建築計画が建築基準関係規定である建築基準法43条の規定する要件を満たさない建築物の計画であることを看過してされた違法な処分であって、同法6条の2第1項の要件を満たさないから、その余の点について判断するまでもなく、取消しを免れないと判示し、原告らの請求を認容した事例。
2019.01.22
建築変更確認取消裁決取消請求控訴事件
LEX/DB25561882/東京高等裁判所 平成30年12月19日 判決 (控訴審)/平成30年(行コ)第199号
控訴人(原告)らが建築主となって建築する共同住宅(本件マンション)の建築計画について、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センター(原処分庁)が建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分(原処分)をし、その後、同項後段に定める建築計画変更確認処分(本件処分)をし、被控訴人参加人を含む本件マンションの周辺住民(審査請求人ら)が本件処分の取消しを求めて審査請求をしたところ(26建審・請第1号審査請求事件)、東京都建築審査会(裁決行政庁)が、本件マンションの建築計画には条例違反の違法があるなどとして本件処分を取り消す旨の裁決(本件裁決)をしたことにより、控訴人らが本件裁決は違法であると主張して、被控訴人(被告。東京都)に対し、本件裁決の取消しを求め、原審が、控訴人らの請求を棄却したため、控訴人らが控訴した事案で、控訴人らの請求は理由がないから棄却するのが相当であると判断し、本件控訴を棄却した事例。
2019.01.22
地位確認等請求事件
LEX/DB25561833/大阪地方裁判所 平成30年11月14日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第8491号
被告西日本電信電話株式会社との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、60歳を迎えて同被告を定年退職となった原告らが、被告NTT西日本の就業規則には、定年退職前にグループ会社に転籍した場合には、定年退職後、当該グループ会社において再雇用される旨の定めがあるところ、同就業規則のうち、定年後再雇用の要件を定年前転籍の場合に限定する部分は、高齢者等の雇用の安定等に関する法律9条1項2号に違反し、合理性を欠くから労働契約法7条により無効であり、その結果、原告らにおいて、就業規則の定年後再雇用の規定が適用され、定年退職した後も雇用が継続されるものと期待することに合理的な理由が認められるから、被告M社ないし被告N社との間で、上記再雇用の規定に基づいて再雇用されたのと同様の労働契約が成立していると主張して、原告P1は被告M社に対し、原告P2及び原告P3は被告N社に対し、それぞれ〔1〕労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、〔2〕労働契約に基づき、定年退職以後の月から満65歳に達した後の3月までの賃金及び遅延損害金の支払を求めるとともに、〔3〕被告NTT西日本が継続雇用制度その他の雇用確保措置を設けず、継続雇用を希望する原告らを自社又はグループ会社において雇用しなかったことは、故意に原告らの上記期待権を侵害するものであり不法行為に当たるとして、被告NTT西日本に対し、不法行為に基づく損害賠償請求金の支払を求めた事案で、原告らは、60歳の定年退職後、被告らのいずれかに雇用されるという法的保護に値する期待権を有しているとは認められず、また、被告NTT西日本について、原告らが主張するような同権利侵害に関する故意又は過失があるとも認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2019.01.22
地位確認等、不当利得返還等反訴請求控訴事件
LEX/DB25561832/東京高等裁判所 平成30年11月 8日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第3244号
本件本訴は、一審被告会社に雇用されていた一審原告が、一審被告から懲戒解雇され退職金の支払を受けられなかったことについて、一審被告に対し、〔1〕主位的に、懲戒解雇は無効であると主張して、雇用契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払を、〔2〕予備的に、仮に懲戒解雇が有効であるとしても、退職金を不支給とすることは許されないと主張して、雇用契約上の退職金規程に基づき、退職金の支払を求め、本件反訴は、一審被告が、一審原告は単身赴任手当等の各種手当を不正に受給し、入居資格を有していないにもかかわらず借上社宅に居住し続けていると主張して、一審原告に対し、不当利得に基づき、利得額等の支払を求めたところ、原審が、本件本訴の主位的請求については、懲戒解雇は有効であるとして棄却し、予備的請求については、決定退職金は、給付主体がKDDI企業年金基金であり一審被告ではないとして棄却し、一時金(加算金)は、一部支払を認容し、その余を棄却し、本件反訴については、不当利得返還請求は認容し、明渡請求等は、既に明渡し済みであるとし、また賃料相当損害金等の一部を認容したため、双方が控訴した事案で、一審原告は、3年以上の期間において、一審原告と一審被告が雇用関係を継続していく前提となる信頼関係を回復困難な程に毀損する背信行為を複数回にわたり行い、著しく信義に反する行為に当たるといわざるを得ないから、一時金を全額不支給とすることに合理性があるなどとして、一部支払を命じた原判決部分を取り消し、一審原告の控訴を棄却した事例。
2019.01.16
損害賠償請求事件
LEX/DB25449874/最高裁判所第二小法廷 平成30年12月21日 判決 (差戻上告審)/平成29年(受)第1793号
郵便事業株式会社に対して弁護士法23条の2第2項に基づき、本件照会(23条照会)をした弁護士会である被上告人(一審原告)が、上記会社を吸収合併した上告人(一審被告)に対し、本件照会についての報告義務があることの確認を求めた差戻上告審の事案において、23条照会をした弁護士会が、その相手方に対し、当該照会に対する報告をする義務があることの確認を求める訴えは、確認の利益を欠くものとして不適法であるとして、本件確認請求に係る訴えは却下すべきであり、原審の判断のうち本件確認請求の一部を認容した部分には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、また、原審の判断のうち本件確認請求の一部を棄却した部分にも、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決の全部を破棄し、本件報告義務確認請求に係る訴えを却下した事例。
2019.01.16
請求異議事件
LEX/DB25449875/最高裁判所第三小法廷 平成30年12月18日 決定 (上告審)/平成29年(オ)第1725号
債権執行の申立てをした債権者が当該債権執行の手続において配当等により請求債権の一部について満足を得た後に当該申立てを取り下げた場合、当該申立てに係る差押えによる時効中断の効力が民法154条により初めから生じなかったことになると解するのは相当でなく、このような法令解釈に関する意見(本件意見)は、最高裁平成8年(オ)第2422号同11年9月9日第一小法廷判決・裁判集民事193号685頁(平成11年判決)と相反するから、民訴規則203条所定の事由があるとして、高等裁判所が、民訴法324条に基づき、本件を最高裁判所に移送する旨の本件決定をしたが、平成11年判決は、担保不動産競売の申立てをした債権者が当該競売の手続において請求債権の一部又は全部の満足を得ることなく当該申立てを取り下げた場合について判断したものであって、債権執行の申立てをした債権者が当該債権執行の手続において配当等により請求債権の一部について満足を得た後に当該申立てを取り下げた場合についての本件意見とは前提を異にしているというべきであるとし、本件意見は平成11年判決と相反するものではなく、本件決定に係る民訴規則203条所定の事由はないと認められるとして、本件を最高裁判所に移送する旨の本件決定を取り消した事例。
2019.01.16
仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
LEX/DB25561705/大阪高等裁判所 平成30年11月28日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成30年(ラ)第656号
抗告人(債権者)は、インターネット上の口コミサイトにされた書込によって信用を毀損されたとして、その書込をした者にインターネット接続サービスを提供した相手方(債務者)に対し、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)4条1項の発信者情報開示請求権を被保全権利として、同書込の発信者情報の開示を命ずる仮処分命令を申立て、相手方は、本件では、被保全権利が存在せず、また、保全の必要性もないと主張して,本件申立ての却下を求めたところ、原審は、本件申立てについて、被保全権利の存在を認めることはできないとして、これを却下する決定(原決定)をしたため、抗告人は、原決定の取消し及び本件申立ての認容を求めて、即時抗告をした事案で、抗告人の本件申立ては却下すべきであり、これと同旨の原決定は相当であるとして、本件即時抗告を棄却した事例。
2019.01.16
面会交流審判に対する抗告事件
LEX/DB25561709/東京高等裁判所 平成30年11月20日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成30年(ラ)第1661号
別居中の夫婦間で、未成年者の実父である相手方が、未成年者を監護養育している実母である抗告人に対し、相手方と未成年者が面会交流する時期、方法等につき定めることを求めたところ、原審は、抗告人に対し、面会交流をさせなければならない旨を命じる審判をしたため、抗告人が、原審判を不服として即時抗告をし、本件申立てを却下するとの審判に代わる裁判を求めた事案において、原審判と同様の頻度、時間、引渡方法、代替日の定めにより相手方と未成年者の面会交流を行うのが相当であるが、その際には、抗告人が面会交流に立ち会うことができる旨を併せて定めるのが相当であると判断し、原審判を変更した事例。