2019.02.19
各業務上過失致死被告事件
LEX/DB25570016/東京高等裁判所 平成31年 1月23日 判決 (控訴審)
静岡県御殿場市の陸上自衛隊東富士演習場内に存在する入会地の野焼作業に係る業務上過失致死の罪で起訴され、第1審判決は、いずれの被告人についても過失があるとしてその成立を認め、被告人aを禁錮1年、執行猶予3年に、被告人bを禁錮10月、執行猶予3年を言い渡されたため、これに不服の被告人両名が控訴した事案において、被告人両名には、被害者ら3名等による本件着火行為による事故について、予見することができ又は予見すべきであったとも、これを回避すべき義務があったとも認められないから、被告人両名に過失を認めた原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があり、原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。