2019.07.09
再審開始決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告事件
(大崎事件第3次再審請求最高裁棄却決定)
(大崎事件第3次再審請求最高裁棄却決定)
LEX/DB25563156/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 6月25日 決定 (再審請求審)/平成30年(し)第146号
請求人が、義弟を殺害したとする殺人、死体遺棄被告事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられた確定判決について、第3次再審請求をし、原々審及び原審は再審開始の決定をしたため、検察官が特別抗告をした事案において、R鑑定にP・Q新鑑定を含むその余の新証拠を併せ考慮してみても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるに足りるものとはいえないとし、R鑑定が無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原決定の判断には刑事訴訟法435条6号の解釈適用を誤った違法があり、R鑑定及びP・Q新鑑定がそのような証拠に当たるとした原々決定の判断にも同様の違法があるといわざるを得ず、これらの違法が決定に影響を及ぼすことは明らかであり、これらを取り消さなければ著しく正義に反するものと認められるとして、刑事訴訟法411条1号を準用して原決定及び原々決定を取消し、同法434条、426条2項により更に裁判をすると、請求人が提出した新証拠は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるものとはいえず、同法447条1項により本件再審請求を棄却した事例。