2019.09.03
遺産分割後の価額支払請求事件
LEX/DB25570429/最高裁判所第三小法廷 令和 1年 8月27日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1583号
亡Aの妻であるB及びAの子である上告人がAの遺産について分割の協議を成立させた後、被上告人がAの子であることを認知する旨の判決が確定し、被上告人が、上告人に対し、民法910条に基づく価額の支払を求めた事案の上告審で、相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既に当該遺産の分割をしていたときは、民法910条に基づき支払われるべき価額の算定の基礎となる遺産の価額は、当該分割の対象とされた積極財産の価額であるとし、相続債務が他の共同相続人によって弁済された場合や、他の共同相続人間において相続債務の負担に関する合意がされた場合であっても、異なるものではないと判示したうえで、これと同旨の原審の判断は正当として是認することができるとし、上告を棄却した事例。