2019.04.09
保有個人情報開示請求事件
LEX/DB25570114/最高裁判所第一小法廷 平成31年 3月18日 判決 (上告審)/平成29年(受)第1908号
被上告人が、銀行である上告人に対し、被上告人の亡母が提出した本件印鑑届書の情報は個人情報の保護に関する法律2条7項に規定する保有個人データに該当すると主張して、同法28条1項に基づき、本件印鑑届書の写しの交付を求め、原審は、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人等に関するものとして「個人に関する情報」に当たるということはできないとし、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼす明らかな法令の違反があり、原判決を破棄し、被上告人の請求を棄却した第1審判決は結論において正当であるから、被上告人の控訴を棄却した事例。