2019.10.29
発信者情報開示等請求事件
LEX/DB25564026/神戸地方裁判所尼崎支部 令和 1年10月 1日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第906号
「P2」と称する氏名不詳者(本件投稿者)が、被告が運営するGoogleマップという地図検索サービスと連動して設けられたウェブサイト上における、原告が経営する産婦人科の診療所の口コミサイト上に別紙書込目録記載の各書込みをしたことについて、原告が、かかる書込みの内容が、原告の名誉及び信用を侵害しているなどとして、被告に対し、〔1〕プロバイダ責任制限法4条1項に基づく本件投稿者の氏名等の情報(別紙発信者情報目録記載の各情報)の開示、〔2〕人格権に基づく当該書込みの削除、〔3〕不法行為に基づく平成29年9月21日から被告が当該書込み(ただし、修正前のものを含む。)を削除するまで、1日当たり10万円の損害賠償をそれぞれ求めた事案で、本件修正前書込み及び本件修正後書込みは、いずれも、原告の名誉を毀損するものとは認められず、被告がこれを削除しないことについて、被告に不法行為が成立するということはできないとして、請求を棄却した事例。