2019.10.23
住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
LEX/DB25570481/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 7月19日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1889号
被告人が、(1)平成10年6月、共犯者2名と共謀の上、強盗目的でA方に侵入し、A(当時45歳)とその妻B(当時36歳)を殺害し、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人、(2)平成18年7月、上記共犯者のうち1名と共謀の上、強盗目的でC方に侵入し、C(当時69歳)を殺害しようとしたが、死亡させるに至らず、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人未遂事件につき、第1審判決は死刑を言い渡し、原判決は第1審判決を維持したため、被告人が上告した事案で、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が被害者や遺族に対する謝罪の意を表していること、(1)の犯行時は23歳と若年であったこと、各犯行時には前科がなかったことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。