2020.03.10
不正指令電磁的記録保管被告事件
★「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました★
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LEX/DB25564865/東京高等裁判所 令和 2年 2月 7日 判決 (控訴審)
インターネット上のウェブサイトを運営する被告人が、サイト閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置にその同意を得ることなく仮想通貨の取引履歴の承認作業等の演算を行わせてその演算機能を提供したことによる報酬を取得しようと考え、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、B閲覧者が使用する電子計算機の中央処理装置に前記演算を行わせるプログラムコードが蔵置されたサーバーコンピュータに閲覧者の同意を得ることなく同電子計算機をアクセスさせ同プログラムコードを取得させて同電子計算機に前記演算を行わせる不正指令電磁的記録であるプログラムコードを、サーバーコンピュータ上のB閲覧者を構成するファイル内に蔵置して保管し、人が電子計算機を使用するに際してその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録を保管し、原審は、不正指令電磁的記録該当性が認定できないとして、被告人に対し無罪を言い渡したため、法令の解釈適用の誤りや事実誤認があるとして検察官が控訴した事案で、被告人に無罪を言い渡した原判決は、刑法168条の2第1項の解釈を誤り、事実誤認をしたものであるとして、原判決を破棄し、被告人を罰金10万円に処した事例。