2019.06.11
道路交通法違反被告事件
LEX/DB25570266/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 6月 3日 判決 (上告審)/平成29年(あ)第67号
被告人は、過失により、信号機の表示する赤色の灯火信号を看過してこれに従わないで、停止線を越えて普通乗用自動車を運転して進行したとして、第1審判決は、公訴事実どおりの犯罪事実を認定し、被告人を罰金9000円に処した。被告人が、第1審判決に対して訴訟手続の法令違反、量刑不当を理由に控訴し、職権で、本件公訴の提起は、道路交通法130条各号に掲げる場合でないのに、同条に掲記された手続が行われることなくされたもので無効であるから、第1審裁判所は不法に公訴を受理したものであるとして、刑訴法397条1項、378条2号により第1審判決を破棄し、同法338条4号により本件公訴を棄却したため、検察官が上告した事案において、道路交通法130条2号に当たると解するのは信義に反するなどとして、同号該当性を否定した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、法令違反及び量刑不当を主張する被告人の控訴は理由がないから、本件控訴を棄却した事例(補足意見がある)。