2020.09.23
請負代金請求事件
★「新・判例解説Watch」倒産法分野 令和2年11月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25571045/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 9月 8日 判決 (上告審)/平成31年(受)第61号
破産管財人である被上告人(控訴人・原告)が、上告人(被控訴人・被告)に対し、破産者と上告人との間の複数の請負契約に基づく各報酬等の支払を求め、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、本件各違約金債権の取得は、破産法72条2項2号に掲げる「支払の停止があったことを破産者に対して債務を負担する者が知った時より前に生じた原因」に基づく場合に当たり、本件各違約金債権を自働債権、本件各報酬債権を受働債権とする相殺は、自働債権と受働債権とが同一の請負契約に基づくものであるか否かにかかわらず、許されると判示し、本件相殺のうち、自働債権である違約金債権と受働債権である報酬債権とが同一の請負契約に基づかないものは許されないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人の請求を棄却した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例。




















