2025.06.10
国家賠償請求控訴事件
LEX/DB25622400/名古屋高等裁判所 令和 7年 3月 7日 判決(控訴審)/令和5年(ネ)第570号
戸籍上の性別が同性の者同士である控訴人(原告)らが、同性間の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の規定は、憲法24条及び14条1項に違反するにもかかわらず、被控訴人(被告)・国が必要な立法措置を講じていないため、婚姻をすることができない状態にあると主張して、国家賠償法1条1項に基づき、被控訴人に対し、各慰謝料及び遅延損害金の支払を求め、原審が、同性婚を認めていない民法及び戸籍法の諸規定は、同性カップルに対して、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与するための枠組みすら与えていないという限度で、憲法24条2項及び14条1項に違反するが、上記諸規定が憲法24条2項及び14条1項に違反するものであることが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないから、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとして、控訴人らの請求をいずれも棄却したところ、控訴人らが控訴した事案で、本件諸規定が憲法24条及び14条1項に違反するかについて(争点1)、本件諸規定が同性カップルが法律婚制度を利用することができないという区別をしていることは、憲法14条1項に違反するとともに、憲法24条2項に違反するに至ったというべきであるとし、本件諸規定を改廃しないことが国家賠償法上違法であるかについて(争点2)、原判決を一部補正するほかは、原判決の「事実及び理由」に記載のとおりであるとしたうえで、原判決は結論において相当であり、本件各控訴はいずれも理由がないとして、本件各控訴をいずれも棄却した事例。




















