2020.10.27
未払時間外手当金等請求事件
LEX/DB25571114/最高裁判所第一小法廷 令和 2年10月15日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1519号
上告人(1審被告)と有期労働契約を締結して勤務した時給制契約社員である被上告人(1審原告)が、無期労働契約を締結している労働者(正社員)と被上告人との間で、夏期休暇及び冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反するものであったと主張して、上告人に対し、不法行為に基づき、上記相違に係る損害賠償等を求めた上告審において、郵便の業務を担当する正社員に対して夏期冬期休暇を与える一方で、郵便の業務を担当する時給制契約社員に対して夏期冬期休暇を与えないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たると解するのが相当であるとし、これと同旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。




















